入学式などで日の丸に向かい起立して君が代を斉唱せず懲戒処分を受けた東京都立学校の教職員ら計約170人が処分取り消しなどを求めた計3件の訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は16日、「減給や停職には過去の処分歴や本人の態度に照らして慎重な考慮が必要」との初判断を示した。その上で、停職の2人のうち1人と減給の1人の処分を取り消す判決を言い渡した。 一方で「学校の規律の見地から重過ぎない範囲での懲戒処分は裁量権の範囲内」とも判断、戒告を受けた教職員らの処分を取り消した2審判決を破棄し、逆転敗訴とした。裁判官5人中4人の多数意見。宮川光治裁判官は「(不起立は)注意や訓告にとどめるべきだ」と反対意見を述べた。 小法廷は不起立行為について「学校行事の秩序を一定程度損なうが、個人の歴史観や世界観に起因し、積極的妨害はなく、どの程度の混乱を招いたかの評価は困難」と指摘。一度の不起立で注意