東京電力は、福島第1原子力発電所事故の収束・廃炉に向けた作業での特別手当(危険手当)の支払い基準の詳細を20日、明らかにしました。本紙の取材に答えたもの。東電が危険手当の支払い基準の詳細について報道機関に明らかにしたのは初めてです。 危険手当は、福島第1原発構内での作業を対象に現場の放射線線量、防護服などの装備によって1日2万円を、原発作業の経験があり班長などの資格(職位)をもつ作業員には10万円を、それぞれ基準単価に加算しています。 「線量の高い作業」ではさらに2割程度の割増し措置をとっている、としています。「線量の高い作業」は、原子炉建屋、炉心周辺などでの作業が対象になるとしています。 危険手当をめぐっては、多重下請け構造のもとで元請けや下請け企業による「ピンはね」で作業員のもとには届かない、との指摘が根強くあります。東電が実施した作業員アンケート(9月)でも危険手当を「受け取った」と