着床前診断制限は適法…東京地裁判決 体外受精で問題のない受精卵を選んで子宮に戻す「着床前診断」を制限する日本産科婦人科学会の自主ルール(会告)は、患者の子を産む権利を侵害するなどとして、産婦人科医らが、会告の無効確認などを求めた訴訟の判決が10日、東京地裁であった。 中村也寸志裁判長は「会告の内容は公序良俗に違反しておらず、着床前診断の制約は違法ではない」と述べ、請求を退ける判決を言い渡した。 一方で、判決は、着床前診断の現状について、「学会の自主規制に委ねられることが理想的とは言えず、立法による速やかな対応が望まれる」と、法制度の不備を指摘した。 訴訟は、会告違反を理由に除名処分を受けた大谷産婦人科(神戸市)の大谷徹郎院長と諏訪マタニティークリニック(長野県)の根津八紘院長のほか、着床前診断を希望する4組の夫妻らが起こした。 学会は1998年、着床前診断の対象を重い遺伝病に限定し、診断
体外受精による受精卵を子宮に戻す前にすべての染色体を調べ、異常を見つけることができる新型の着床前診断が、神戸市の産婦人科医院で不妊患者を対象に行われ、これまでに16人が出産したことがわかった。 着床前診断は、異常の見つかった受精卵を除くため、命の選別につながるとの指摘もある。日本産科婦人科学会は会告(指針)で、重い遺伝病の患者などを除いて認めておらず、今後、議論を呼びそうだ。 この医院は、不妊治療を専門に行う「大谷レディスクリニック」(大谷徹郎院長)。 従来の着床前診断では、23対(46本)ある染色体の一部しか調べられなかったが、新型の「比較ゲノムハイブリダイゼーション(CGH)法」だと、すべての染色体を調べられる。精度も従来より高く、ほぼ確実に異常を見つけられる。 大谷院長によると、2011年2月から12年5月にかけ、97組の夫婦に「新型」を1回ずつ実施した。女性の年齢は28~45歳(平
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