米軍のヘリコプター離着陸帯(ヘリパッド)建設に反対する東村高江の住民らを追った、琉球朝日放送(QAB)ドキュメンタリー番組「標的の村」の劇場版映画をめぐり、那覇地裁と福岡高裁が法廷内と裁判所敷地内の映像の使用は「目的外使用に当たる」とする見解を示して映像の不使用を求め、使用した場合には「何らかの対応をする」と、制裁ともとれる内容を伝えていたことが、26日までに分かった。 裁判所側は琉球新報の取材に「見解は伝えたが、不使用の要請や制裁の意図はない。報道の自由を制限する意図は毛頭ない」としている。 映像は許可を得て撮影したもので、テレビ番組で一審の映像を放送した際は裁判所からの指導はなかった。QABは映画で、一審判決と控訴審口頭弁論の代表撮影、国に訴えられた住民らが裁判所に入る映像を使おうとした。 だが7月12日に那覇地裁から「そういうこと(映像使用)のないようにしていただきたい」と言われた。