さいたま市のJR大宮駅で平成24年、女子高生のスカート内をのぞきこんだとして、埼玉県迷惑防止条例違反の罪に問われた男性被告(39)の判決公判が19日、さいたま地裁で開かれた。松岡幹生裁判官は無罪(求刑罰金15万円)を言い渡した。男性には知的障害がある。 松岡裁判官は「大勢の人がいる前で、四つんばいになり、のぞきこんでいる。常識的判断を欠いた突発的な行動」として心神喪失状態だった可能性を認めた。 男性は、大宮駅の通路で24年7月5日午後5時15分ごろ、当時17歳の女子高生の後ろからスカート内をのぞきこんだとして起訴されていた。 閉廷後、男性の弁護人は「出生時に脳に障害を負い、物事を理解できない。起訴したことが間違いで、当然の判断」と判決を評価した。