日本国憲法第36条: 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。 Pさんの保釈を求める憲法研究者声明 私たちは、憲法研究者として、現在、大阪拘置所に被告人勾留されているPさんを保釈 することを大阪地方裁判所に求めます。以下、その理由を述べます。 Pさんは、2012年11月13日に「震災ガレキ」の受け入れに関する大阪市の説明会の会場であった大阪市立此花区民センターに行き、そこで建造物侵入(刑法130条)の容疑で現行犯逮捕され、同年12月4日に威力業務妨害罪(刑法234条)で起訴され、その後現在まで長期にわたり被告人勾留されています。 Pさんは、現行犯逮捕されており、起訴の時点までに捜査機関の証拠収集等は概ねなされているものと思われ、さらに2013年1月25日の勾留理由開示公判の際には、此花区民センターにおける自らの行動を堂々と説明している以上、そもそも何ら勾留する理由はないものと