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WLBと筒井淳也に関するunyounyoのブックマーク (2)

  • 「共働き社会化」の光と影――家族と格差のやっかいな関係/筒井淳也 - SYNODOS

    人口減少社会において、社会保障制度を支える労働力を確保する必要性が叫ばれるなか、あらためて女性の労働力参加が課題として浮き彫りになっている。現状で「共働き」世帯は増加傾向が続いているが、多くの場合女性はパートタイム労働などの非正規雇用に就きつつ就労調整をしているため、女性の労働は「男性の所得の不足を補う」ものではあっても「社会保障制度を支える」ものにはなっていないという問題がある。 他方で女性の労働参加の促進には、いくつか気をつけるべき点がある。のちに述べるように、世帯間の格差の拡大が懸念事項の1つである。 ■この記事は、筆者の新刊『仕事と家族』(文末に掲載)で論じた「共働き社会化」に伴ういくつかの論点を短くまとめたものである。 「共働き」世帯の割合が増えている(参照)。しかしほんとうの意味での共働き社会はいまだに実現していない。 というのは、この間の共働き世帯の増加は、一部には両立支援制

    「共働き社会化」の光と影――家族と格差のやっかいな関係/筒井淳也 - SYNODOS
    unyounyo
    unyounyo 2015/06/01
    /増田が言え/言わなかったことをちゃんと指摘している。
  • 男女雇用機会均等法では「共働き」を実現できない/筒井淳也 - SYNODOS

    先日(2014年7月1日)、男女雇用機会均等法の施行規則が改正された。男女雇用機会均等法は、1986年の施行から、1999年、2007年の比較的大きな改正法施行を経て、ふたたび改正された。大まかな流れは以下のとおりである。 1986年施行: – 採用、昇進における男女差別の撤廃を努力義務に。 – 教育訓練、福利厚生、定年・解雇における男女差別を禁止。 1999年改正法施行: – 採用、昇進における男女差別の撤廃を努力義務から禁止に。 2007年改正法施行: – 間接差別の禁止。これにより「合理的な理由なく総合職の募集において転勤を要件とすること、転勤経験を昇進の要件とすること」が禁止された。 2014年改正法施行: – 間接差別の禁止の範囲拡大。「すべての労働者の採用、昇進、配転などにおいて合理的な理由なく転勤を要件とすること」が禁止された。 男女の機会均等について識者の間でもしばしば注目

    男女雇用機会均等法では「共働き」を実現できない/筒井淳也 - SYNODOS
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