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アメリカ大統領選
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選挙ドットコムさんに協力して頂いた、7月7日投開票の東京都知事選挙および東京都議会議員選挙補欠選挙の候補者に対して表現の自由についてのアンケート結果が本日出ましたので公開いたします。皆さんの投票の一助となればと考えております。 なお、追加でアンケートに答えて頂いた候補者は随時掲載していきますのでお待ち下さい。 AFEEの運営のサポートとして、毎月300円からの寄附についてもご協力お願いします。 https://afee.fanbox.cc ●設問 Q1.男女平等参画の観点でマンガ・アニメ・ゲーム等の表現を制限することについてのご意見を100文字以内でご記入ください。 Q2.都青少年健全育成条例による不健全図書指定について(選択回答) A.安易な不健全図書指定がなされないように条例と運用を見直すべきだ B.現状のままでよい・わからない C.さらに不健全図書指定による規制を強化するべきだ Q3
AFEEマガジンにご寄稿いただいた記事を、ご本人の許可を得てAFEEのサイトに投稿します。 働いただけで逮捕?刑法175条の恐怖。 岡山県津山市議会議員 三浦ひらく 覚えておいでだろうか。1991年2月22日、東京の3店舗の書店員が突然逮捕される事件が発生。書泉ブックマートの店長と店員2名など計5名がわいせつ図画販売目的所持の容疑で逮捕された。刑法175条に抵触する「わいせつな」同人誌を販売するために所持していたというのだ。同店は当時、本の街・神保町を代表する大型書店の一つだった。一般書店の店員が本を仕入れて売るという、まさにその仕事のために逮捕された事実に、書店業界をはじめ関連業界や同人界隈は騒然となった。捜査は作者、編集、販売、印刷所、他の書店などにも及ぶ。関係各所への家宅捜索が行われ、大量の証拠品が押収された。報道によると4月までに計74名が同容疑や同ほう助容疑で逮捕または書類送検
AFEEによるエンタメ表現の自由についての参院選候補者アンケート 今回もAFEEでは、全候補者向けに表現の自由に関するアンケートをとりました。もともとは表現の自由を守る会が行っていたものを引き継いだ形で行っています。アンケートの対象範囲も衆院選・都知事選・都議選に今回の参院選と広げて行っています。 今回の質問は以下の二つとしました 男女共同参画の観点でマンガ・アニメ・ゲーム等の表現を制限することについてのご意見を100文字以内でご記入ください あなたの好きなマンガ・アニメ・ゲームを合計3つ以内、100文字以内でご記入ください また、返答したうえで白紙回答の方もいましたが、当選者125名中108名(86%)の返答がありました。これは過去のアンケートからすると非常に高い数字です。この工夫は次回の機会にも生かして行き、なるべく多くの方から回答を得たいと考えています。 表現の自由についてのアンケー
AFEEでは、宮崎県で行われていた「第4次みやざき男女共同参画プラン」に対する意見募集についてへのパブコメを提出いたしました。本来であれば会員の皆さんのご意見を頂くところでしたが、日程的なところと、主要自治体でなかったことから役員会で対応させて頂きました。※Discordで会員の皆さんに確認頂ける状態で議論しています 「第4次みやざき男女共同参画プラン」への意見 エンターテイメント表現の自由の会 代表 坂井崇俊 エンターテイメント表現の自由の会 女性支部 代表 岩永千絵美 ==p46より引用== 取組項目(14) 男女共同参画に配慮したメディア表現の促進 ● 学校における情報教育を通して、様々なメディアからの男女共同参画を阻害する情報に対し、情報を正しく理解する能力の育成や、自他の権利を尊重して責任ある行動をとる態度の育成など、メディア・リテラシーの育成・向上に努めます。 「様々なメディア
AFEEでは選挙ドットコムさん協力の下、表現の自由に関する政策アンケートを行いました。以下が各候補者からのアンケート結果になります。今度の衆院選の投票先の判断としてお使いください。 今回、選挙日程が急に前倒しになったことから、まだ回答を頂いていない候補者が多くおります。皆さんの選挙区で追加でアンケートを欲しいという方がいらっしゃいましたら、Twitter等で働きかけを行ってください。ご連絡を頂ければAFEEから質問用紙をお送りします。 また、選挙ドットコムでも本件に関する記事を書いていますのでご確認下さい 最後にこういったアンケート等の活動を継続的に続けていくために月300円からの寄付をお願いしています。是非、ご協力よろしくお願い致します。 ●質問1 過激な表現も含め、マンガ・アニメ・ゲーム等の表現の自由について A.民間の自主規制に任せるべき B.一定の条件の下に法令でさらに規制すべき
家電量販店を展開する株式会社ノジマが2023年4月1日のプレスリリースにてCEROレーティング制度「Z」指定ゲームソフトについて店舗とオンラインストアでの販売を中止すると発表がありました。 ユーザーがゲームを選ぶ目安となり、安心して購入するためのCEROレーティングが商品排除の基準に用いられることはユーザーの立場として望ましくないと考えられることから、本件について株式会社ノジマと特定非営利活動法人コンピュータエンターテインメントレーティング機構に要望書を送付いたしました。 PDF版は下記となります。 株式会社ノジマ宛 特定非営利活動法人コンピュータエンターテインメントレーティング機構宛 株式会社ノジマ宛要望書 株式会社ノジマ 代表執行役 社長 野島廣司 殿 エンターテイメント表現の自由の会 代表 坂井崇俊 【要旨】 2023年4月1日の貴社のプレスリリース 1)にて、CEROレーティング制
エンターテイメント表現の自由の会 編集委員 中谷基志 2019(平成31)年、東京都では14年ぶりに「性教育の手引」が改訂されました。 これまで東京都の性教育と言えば、性知識を教えない、隠す、教えると罰を受けるというような否定的な印象がありました。 過去の性教育の否定の議論は、マンガ・アニメ・ゲームの表現の自由から見て「性的なことをタブー視する」「特定の道徳や倫理観を押し付けようとする」という点で問題です。 何より東京都の不健全図書指定制度や、青少年健全育成条例の厳格化を推進する立場を後押ししてきた考えと、性教育の否定の議論は大きく重なっているように見えます。 また、中学校の段階で、さらに高校になっても性についての知識を教えないと、その後大人になって性教育を受ける機会はありません。その結果、これまで14年にわたって性知識のない大人が世の中に送り出されてきたことになりますが、その問題について
香川県で「ネット・ゲーム依存症対策に関する条例検討委員会」が開かれ、2月議会に条例としてネット・ゲーム規制の条例が提出される予定です。AFEEとしては、1月25日にコンテンツ文化研究会さんとの共催で勉強会『香川県ネット・ゲーム依存症対策条例を考える』を共催致します。また、香川県の県議会議員に対してもご意見を届けて頂きたいと考え、本ページを公開致しました。 意見の伝え方 条例案(コンテンツ文化研究会さんのページの最新の検討委員会の資料)を読み、本件ついての意見をまとめる まとめた意見を以下の議員に対して送る 注意点 社会人として節度のある文章で送りましょう。暴言などは逆効果です 長電話をして先方の通常の業務を麻痺させることは避けましょう。 よくある質問 Q.香川県民以外でも意見を伝えることは可能ですか? A.もちろん、可能です。この問題は全国に波及する可能性もありますので積極的に意見を伝えて
2019年8月末で多くのコンビニが店頭での「成人向け雑誌」の取り扱いを中止致します。AFEEとしては、大手コンビニが横並びで不明瞭な基準での事実上の流通規制を行うことで、今後、こういった事例が広く展開されないよう望みます。 現状、コンビニでは出版各社が自主規制する「18禁マーク」のついた雑誌や、各都道府県などが指定する有害図書(不健全図書)は販売されていません。今回は、コンビニで販売しない書籍の範囲を”青少年への販売が条例で禁止されていないもの”まで幅広く広げるものです。 もちろん、コンビニ各社が、売上減少などを理由として「成人向け雑誌」の取扱いを停止することが民間企業の経営的判断に基づいていることは否定されるものではありません。しかしながら今回の決定はコンビニ各社が横並びである点と、本部が経営権を持たないフランチャイズも含めた範囲で、事実上の流通規制する点については危惧を覚えます。こうい
AFEEでは本件についてパブリックコメントを提出いたしました。(20190530追記)詳細については、以下のページからご覧下さい [st-card-ex url="https://afee.jp/2019/05/30/9780/" target="_blank" rel="nofollow" label="" name="" bgcolor="" color="" readmore="続きを見る"] [st-card-ex url="https://afee.jp/2019/05/30/9775/" target="_blank" rel="nofollow" label="" name="" bgcolor="" color="" readmore="続きを見る"] 意見募集について 多くの方から、今回の経産省と総務省が意見募集しているガイドラインについてわかりづらいとのコメントを頂いて
AFEEは会則の3条で超党派性をうたっています。 本件は記載の首長・議員・候補予定者について「表現の自由を守るための約束」に賛同を頂いたことを表すものであり、特定の政党・党派・候補者等を支持/不支持・支援・推薦するものではありません。 北海道地区 北海道 帯広市 みさきゆみこ(無所属) HP・Twitter(2023/3/28) 関東・甲信越地区 茨城県 牛久市 伊藤裕一(日本維新の会) 市議 HP(2019/4/15) 常総市 とみやま勝之(国民民主党) HP・Twitter(2023/2/14) 守谷市 小菅勝彦(立憲民主党) 市議 HP・Twitter(2023/12/23) 栃木県 宇都宮市 佐藤孝明(立憲民主党) 市議 Facebook(2024/5/16) 群馬県 前橋市 山本りゅう(無所属) HP・Twitter(2022/11/6) 宮崎タケシ(日本維新の会) 県議 HP・
本声明については、2月末以降会員の皆さんから意見募集を行っておりましたが、内容に流動的であり一度意見募集を止めておりました。しかしながら、急を要する事情となったため、AFEE役員で検討の上、本件を公開させて頂きました。引き続き、会員の皆さんからの意見募集は継続致します なお、AFEEはいわゆる海賊版の存在に対しては一貫して反対していることも併せて申し添えます 2019年3月10日 エンターテイメント表現の自由の会 編集長 坂井崇俊 ダウンロード違法化範囲拡大などが含まれる著作権法の改正案について、エンターテイメント表現の自由の会(AFEE)は、インターネット上におけるエンターテイメントコンテンツの消費者の立場から、本法案の立法の目的・手段および手続きの正当性が失われていると考え、以下の通り反対致します。 記 【目的】日本書籍出版協会など出版業界の9団体で構成する出版広報センターや日本漫画家
1月14日に毎日新聞に対して「児童ポルノの定義に関する公開再質問状」を送付したところ、以下の回答書が届きましたので取り急ぎお知らせ致します。 以下はAFEE編集部にて文字起こしした「回答書」。原本はこちらから 2019年1月22日 (住所:略) エンターテインメント表現の自由の会 編集長 坂井 崇俊殿 〒100-8051 東京都千代田区一ツ橋1-1-1 株式会社毎日新聞社 編集編成局社会部長 磯崎由美 回答書 2019年1月14日付の貴会の公開質問状に回答いたします。 記事中の表記については、読者の誤解を招くことのないよう、分かりやすく正確な記述に努めてまいります。 (文字起こしここまで)
↑図表はクリックで拡大表示されます ※本図表は現時点までにインタビューした範囲で作成したものです。図表に誤りなどありましたら、フォームからお知らせ下さい。今後のアップデートの際の参考にさせていただきます。 この図表はいったい何? 私たちAFEEは、いま表現の自由のために活動していますが、これまでの約30年間、表現の自由のために活動してきた方々、団体にはどのようなものがあったのでしょうか。また、過去に表現の自由はどんな事件によっておびやかされてきたか、それに対して反表現規制運動はどのように立ち向かい、乗り越えてきたのでしょうか。 取材した結果を、「歴史の資料集」に載っているような図表としてまとめてみました。 なぜこんな図表を作ったの? 実は、私がAFEEに入会してからまだ2年ほどしか経っていません。 前回2016年の山田太郎さんの選挙のお手伝いをしようと思ったことをきっかけに、表現の自由の運
昨年12月にアニメ・ゲームで描かれた実在しない児童についての創作物が児童ポルノであると誤解される署名記事が掲載されました。AFEEでは本件について毎日新聞社に対して「児童ポルノの定義に関する公開質問」を提出いたしました。この質問状に対し、12月29日に毎日新聞より「回答書」が届きました。回答書では、「児童ポルノという言葉には(略)実在しない児童の性的描写を含むことがあると認識」という、にわかに信じがたい回答がなされており、本日、再質問状を提出するものです。 PDF版 2019年1月14日 株式会社毎日新聞社 編集編成局社会部長 磯崎由美殿 児童ポルノの定義に関する公開再質問状 エンターテイメント表現の自由の会 編集長 坂井崇俊 2018年12月18日付け「『児童ポルノの定義に関する公開質問状』についての回答書」を受領致しました。つきましては、下記の通り公開で再質問致しますので、本年1月末日
本日、毎日新聞社に対する「児童ポルノの定義に関する公開質問状」について、回答書が届きましたので以下の通り公開致します。 回答書では、日本がサイバー犯罪条約上留保(*)している「およそ実在しない児童を描写したもの」も含めて、日本が条約を承認しているかのような事実誤認の記載もあり、国内法では単純所持を禁止されている児童ポルノの定義を拡大解釈をしている毎日新聞の主張は到底容認出来るものではありません。引き続き、編集部内で対応について協議していきます。 2018/12/29 AFEE編集部 以下はAFEE編集部にて文字起こしした「回答書」。強調部分は編集部にて実施。原本のPDFはこちらから 2018年12月28日 (住所:略) エンターテインメント表現の自由の会 編集長 坂井 崇俊殿 〒100-8051 東京都千代田区一ツ橋1-1-1 株式会社毎日新聞社 編集編成局社会部長 磯崎由美 回答書 冠省
12月12日、毎日新聞の朝刊で、アニメ・ゲームで描かれた実在しない児童についての創作物が児童ポルノであると誤解される署名記事が掲載されました。(本稿末尾に当該記事を掲載) [st-card-ex url="https://mainichi.jp/articles/20181212/ddm/041/040/141000c" target="_blank" rel="nofollow" label="" name="" bgcolor="" color="" readmore="続きを見る(現在は有料記事)"] AFEEはこれまでも実在の児童が被害者として存在する児童ポルノと、あくまでも空想上の人権が存在しない創作物とは明確に区別するべきだと主張してきました。もちろん、児童が実際の被害者となることは防がなければならず、被害児童に対しては必要なサポートを最大限行うべきです。 しかしながら、アニメ
AFEEでは、出版4団体に以下の意見書を送付いたいました。本件は事前に会員の皆さんに意見の提出をお願いし、集約して提出するものです。(【参考】会員からの意見はコチラ(会員専用ページ)) (PDF版) 一般社団法人 日本書籍出版協会 殿 一般社団法人 日本雑誌協会 殿 一般社団法人 日本出版取次協会 殿 日本書店商業組合連合会 殿 「出版倫理コード」の導入の取り下げについて 2018年12月1日 エンターテイメント表現の自由の会 編集長 坂井崇俊 エンターテイメント表現の自由の会は、書籍・雑誌を含むエンターテイメントのコンテンツ消費者の立場から、出版4団体が主張している軽減税率導入の前提となる「出版倫理コード」の導入に、下記の理由から反対し、取り下げを要望します 記 何人も書籍・雑誌の内容が「有害である」「有害でない」と断定することは出来ず、それらを区分することは不可能である。しかし、敢えて
いつも AFEEの活動にご協力頂きましてありがとうございます。AFEEの今後の活動について多くの方からお問い合わせを頂いており、ご連絡致します。 まず、先日行われた参議院議員選挙について、ここまでも表現の自由が注目された選挙はありませんでした。表現の自由を掲げる当団体としては、会員各位の情報発信に感謝すると共に、この流れが続いていくよう願っております。 また、当会名誉顧問の山田太郎氏は29万票という野党議員としてはトップとなる個人票を得ながらも当選できませんでした。ご支援頂いた皆さまへは感謝とお詫び申し上げます。ただ、AFEEとしては、今後も会則にあるよう“超党派”である旨を掲げ、引き続き表現の自由を守るための市民団体として活動を継続していきます。 ただし、今後の執行部体制については現編集長の坂井の立場が公設秘書という立場から、一般人に変更になるため、執行部内で新体制について協議し、結果を
坂井崇俊編集長による韓国調査レポートです。前編はこちらからご覧下さい。 ― 韓国の状況は日本の未来を見ているようで本当に恐ろしいですね。つづいて、著作権の非親告罪化についてはいかがでしょうか。 韓国も日本と同様、当初の著作権は親告罪でした。ところが、2007年の米韓FTAの動きと相まって、営利又は常習の著作権侵害については、非親告罪化されました。今回のTPPにおける著作権の非親告罪化の範囲と比べても、かなり広い範囲で非親告罪化されたといってもいいでしょう。 一つ大きな問題にコピーライトトロールと呼ばれる問題があります。韓国で起きた一つの事件で、チャットで悪口を言われた弁護士が高校生に謝罪金を要求したという事件がありました。これのみで留まれば、大人げないぐらいで済んだのでしょうか、実際のこの弁護士は、その高校生が行っていた著作権侵害をみつけ、その件で刑事告発を行ったのです。 警察からの出頭要
― 今回、韓国に表現規制についての調査に行かれました はい、この11月に韓国に表現規制の調査にAFEEの最高顧問の山田太郎参議院議員とNPO法人うぐいすりぼんの荻野幸太郎さんと行ってきました。アポイント先は、これらの問題に関心のある国会議員やNPO法人や業界団体、そして、行政機関などを訪問してきました。今回の主な調査項目は、アチョン法(日本の児童買春・児童ポルノ禁止法)による創作物規制、米韓FTAによる著作権非親告罪化の影響、そして、通信の秘密について調査を行ってきました。 ― 率直な感想を教えてください 韓国は表現規制の先進国の印象を受けました。今回、行った調査以外にも表現規制の面では、様々な問題があることが分かりました。例えば、テレビでは「たばこ」が規制されています。放送されるときはモザイクがかかっている。家の中では普通にみんなたばこを吸っているのに、ドラマなどの表現になると規制がかか
いま国会で「青少年健全育成基本法」の成立をめざす動きが盛んになっています。また都道府県レベルでも全国で唯一、あえて「青少年条例」を設けてこなかった長野県でついに条例制定の方向に動くなど、青少年と法令をめぐる動きが盛んになっています。この青少年条例とは、いわゆる「有害図書」の販売を規制したり、青少年に対するあらゆる性行為を「淫行」として禁止するなど、青少年の情報アクセスや性的自由を制約するものです。また、結果的に成人のそうした自由の制約にも繋がる可能性も指摘されています。 エンターテイメント表現の自由の会(AFEE)でもこうした「青少年健全育成」を理由に表現の自由を制約したり、青少年の権利を制約する動きには警戒を強めています。 そこで今回、そもそも「青少年健全育成」とは何か、「健全育成」の名の下で奪われる青少年の権利や安全とはなにかについて語るイベントを、『日本一醜い親への手紙』『完全家出マ
このコラムでは、日本における児童ポルノの一般的な解釈について書いていこうと思います。児童ポルノという言葉は「児童」と「ポルノグラフィ」という言葉からの造語ですので、まずはそれぞれについて見てみます。この議論をする上で【法律の定義】【一般用語の定義】で意味合いが違いますので、そこも注意してみましょう 一般的な定義 【児童】小学校に在学するもの(6~12才) 【ポルノ】性的な行為を露骨に表現した写真など 【児童ポルノ】児童(小学生)の性的な行為等を視覚的に描写した画像 ■児童 身体・精神ともにまだ十分に発達していない者。普通,小学校に在学する者をさすが,児童福祉法では一八歳未満の者をいう。 ■ポルノグラフィー 性的な行為を露骨に表現した文学・映画・絵画・写真など。ポルノ ■児童ポルノ 児童が関わる性的な行為等を視覚的に描写した画像。児童の定義は国によって異なる。日本の児童福祉法・児童買春処罰法
モニ子: 署名「児童ポルノではなく【児童性虐待記録物】と呼んでください」の発起人の廣田恵介さんにインタビューしてきたって聞いたけど -まず自己紹介から簡単にお願いします。 廣田:いま現在でフリーライターを16年やっています。もともと大学は映画学科を出たこともあり、映像にかかわりたかったのですが、実際にはむしろ映像関係の本の企画・編集・執筆をやってる感じですね。本をまるまる一冊企画・編集することもたまにあります。技術的なことができる人はこの業界では意外と少ないので。自分で言うのも何ですが、フリーライターできちんと稼げている人は少ないと思います(笑) -「署名」ということに関わったきっかけは何でしょうか? 廣田:2009年に『マイマイ新子と千年の魔法』(編集注:原作は高樹のぶ子の自伝的小説『マイマイ新子』)というアニメ映画が公開されたのですが、配給宣伝がほとんど行き届かず打ち切られそうになった
AFEE名誉顧問の山田太郎事務所に日本ユニセフ協会から「児童ポルノの単純所持が禁止されていないのは、G8でロシアと日本だけ 早急な法改正をお願いします」との要望書が届きました マンガやアニメに関する項目がなかったので電話して確認したところ、より重要度の高い単純所持に絞って要望をだしたとのことでした。 ・日本ユニセフからの要望書
本日、teacupブログAutopageのblog閉鎖問題に関連して発信者の廣田恵介(@Hirota1967)さんと一緒に署名を運営会社さんに提出して参りました。以下に内容をご報告致しますのでご確認ください。 なお、本日運営会社さんが個別に今回のblog移設対象者に対して、本件に関連して連絡をするとのことでした。運営会社さんの営業情報に関する事象については、一部伏していますので、そちらは運営会社さんからの正式な発表をお待ち下さい 事の経緯はこちらをご確認ください。 ご対応頂いた方 運営会社管理部門責任者 teacupブログAutopage事業責任者 当方参加者 発信者 廣田恵介さん AFEE編集長 坂井崇俊 AFEE副編集長 にしかたコーイチ AFEE名誉顧問 山田太郎参議院議員 署名について 1,118名の方の署名『フィギュアは、児童ポルノではありません』(http://goo.gl/P
事件の概要 ブログや電子掲示板のレンタルを行っているteacupからイラスト、模型、フィギュアを載せた複数のブログに対して「児童ポルノまたはそれに類する疑いのある内容のある投稿がある」ことを理由に4月10日までにブログを停止・削除するという連絡が伝えられた。 事実 無料ブログteacupを利用している複数のユーザーに対して「外部機関より(中略)児童ポルノまたはそれに類する疑いのある内容のある投稿があるという指摘があり、昨今の社会情勢の変化等を鑑みた結果」4月10日までにブログを停止・削除するという連絡が運営会社から伝えられた。判明している連絡のあった主なサイトは以下 瓢箪山電機(http://navy.ap.teacup.com/hyoutanyamadenki/) 鶴の館Blog(http://white.ap.teacup.com/turunoyakata/) うさPハウス(http:
昨年のコミックマーケット85において性器描写の基準がコミックマーケット84より厳しくなりました。これは2013年11月15日にコミックマーケット準備会から発表された声明「【注意喚起】コミックマーケットにおける頒布物の表現についてと」にあるように、成年マンガを発行している出版社の編集者がわいせつ罪の疑いで逮捕されたことから発しています。 前掲の準備会の声明では「また、今回の問題は刑法のワイセツの問題です。児童ポルノ法や青少年健全育成条例とは直接的な関係はありませんので、これらを混同することなく、冷静な対応をお願いいたします。」と記載されています。これらの説明については後ほど行います。 わいせつ物頒布等を禁じた刑法175条にはわいせつ物の定義は記載されていないため、判例を見てみましょう。 当該文書の性に関する露骨出詳細な描写叙述の過程とその手法、描写叙述の文書全体に占める比重、文書に表現された
先日のプレスリリースに追加して、新たにマック赤坂候補、ドクター・中松候補、鈴木たつお候補分までを含めた、青少年健全育成条例に関するアンケートを公開致します。明日の東京都知事選挙の投票の際ご参考にして頂ければと思います。
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