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アメリカ大統領選
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時効期間が大幅に変わります 「その話は、もう時効だって」と日常会話でも、時々使われる「時効」という言葉。 一定の期間が過ぎると、今まで持っていた権利が消滅してしまい、相手に請求できなくなってしまいます。 これを「消滅時効」といいます。 今までの民法は、消滅時効期間として、 通常債権は、10年 。不法行為(交通事故など)に基づく債権は3年。企業間取引は5年。そのほかにも、飲み屋のツケやレンタルビデオ代は1年。学校や学習塾などの授業料は2年。工事請負代金などは3年 などの色々な時効期間がありました。 民法改正では、原則5年と統一 現行民法は、様々な時効期間があり、自分の債権は、何年の時効なのか分かりづらいという問題がありました。 そこで、改正民法では、以下のように時効期間を統一しました。 権利を行使することができると知ったときから5年(主観的起算点) 権利行使することができるときから、10年(
他社の利用規約って、どうなっているのだろう? ウェブサービスにおいて、必須の規定といえば、利用規約です。利用規約とは、対面契約でいう「契約書」の代わりになるものです。 よって、ユーザーとのにトラブルが訴訟に発展したときに、最終的な拠り所となるのが、利用規約になります。でも、どうやって具体的な条項を定めていいか分からないという事業者も多いのではないでしょうか? そこで、今回は、IT業界の雄であるサイバーエージェントの代表的サービスである「Ameba」の利用規約(http://helps.ameba.jp/rules/post_104.html)がどのように定められているか、見ていきましょう! Ameba利用規約の条項別ポイント 第3条(サービスの利用条件) 3. 18歳未満の会員の方が、「アメーバピグ」をご利用になる場合には、「アメーバピグ」の機能のうち、ご利用が制限される機能があります。
現在、内閣府の消費者委員会と特定商取引法専門調査会で、特定商取引法と消費者契約法の改正に向けての検討が行われています。 特定商取引法や消費者契約法の見直し作業が活発化 特定取引法と消費者契約法といえば、インターネットビジネスにとっては切っても切り離せない大事な法律です。 これらの法律が改正されれば、ウェブサービス事業者は大きな影響を受けることになり、改正された内容をもとに、サービスを設計しなければならなくなります。 そこで、現在、どのような改正作業が行われているか、見ていきましょう! 消費者契約法改正への現状 現在の消費者契約法では、「不当勧誘」があった場合には、契約が取り消せると規定されています。 そして、不当勧誘とは、以下の4つの類型をいいます。 不実告知...商品・サービスにウソをいうこと 断定的判断の提供...「必ず儲かる」、「絶対うまくいく」 不利益事実の不告知 困惑させる行為
仮想通貨・ポイント制の適用を回避するには... 前回、「ポイント」や「仮想通貨」を発行すると、表示義務や供託義務などの義務が生じてしまうとのお話をしました。 ウェブサービスの「仮想通貨」「ポイント」が資金決済法の適用を受けるとどうなるの? これをみるとわかりますが、自社のポイント制が、資金決済法の適用を受けると、色々と面倒くさい義務が生じます。そんな義務が生じるのは、まっぴらごめんだ!経営者も多いはず... この「仮想通貨」・「ポイント」サービスにまつわる義務を回避する方法があるのです! それは「ポイント」や「仮想通貨」の有効期限を6ヶ月以内にする。 資金決済法の適用を受けない場合 資金決済法では、以下の場合には、規制が適用されないとされています。 発行の日から6月内に限って使用できるもの 乗車券 美術館等の入場券 社員食堂の食券 グルーポンなどのオンラインクーポン券やウェブサービスの「ポ
そのウェブサービス、法律に違反していませんか? ウェブサービスを立ち上げる際には、様々な法律に抵触していないかをチェックする必要があります。 例えば、ウェブサービスの中で特定ユーザ間で、メールやチャットなどの通信を行うことができるサービスを実装したい場合(facebookなどのSNSにおけるメッセージ機能がその一例です) このサービスを実装すると、電気通信事業法の定める「電気通信事業」にあたります。 そして、電気通信事業を行うには、総務大臣に対して、電気通信事業の届出が必要なのです。 この届出をせずに、このようなウェブサービスを提供した場合には、「6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されます。 電気通信事業法の届出 この法律...意外と知られていないのですが、上記サービス事業者は、早急に、電気通信事業の届出をすべきです。なんといっても、届出違反は、刑事罰まで規定されているのですか
違法コンテンツをダウンロードすると、刑事罰 他人のコンテンツをパクることは著作権侵害になることは、お分かりの方も多いはず。では、そのような違法コンテンツを受け取る側も、罪となってしまうことをご存知でしょうか? なんと...違法コンテンツをダウンロードをすると...2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、あるいはその両方が科せられるのです。 違法ダウンロードとは...!? 違法ダウンロードとは「違法にアップロードされている動画や音声の著作物を、違法なものと知りながらダウンロードする行為」のこと。 そして、そして、その中でも刑事罰の対象となるのは「違法にアップロードされた有償著作物だと知りながら、ダウンロードする行為」とされているのです。 有償著作物とは...!? 著作権法上、「有償著作物」とは、「録音または録画された著作物であり、なおかつ有償で公衆に提供されているもの」とされています。簡
2015年10月に、マイナンバー通知カードが配布 前回、マイナンバー制度の概要について、お話しました! 参考:マイナンバー制度の対策は大丈夫?2016年1月の実施前にしっかり勉強しよう! このマイナンバーですが、今年の10月を目途に、マイナンバー通知カードが全国民に配られます。 まず、企業としてしなければならないのは、従業員や取引先から、マイナンバーを取得するということです。これをしないと、企業は、マイナンバー付の税務・社会保険関係の書類を作成できなくなってしまいます。 マイナンバー取得の際に気を付けるべきことは... マイナンバー取得の段階、法律上しなければならないことは、以下の2つです! 利用目的の特定・通知 本人確認措置 利用目的の特定・通知 企業としては、従業員や取引先からマイナンバーを取得する際に、必ず利用目的を特定する必要があります。 利用目的としては、「源泉徴収票作成事務」「
個人情報保護法改正案を閣議決定! 3月10日、政府は、個人情報保護法の改正案を閣議決定しました!今国会で成立する見通しです。 参考サイト:個人情報保護 マイナンバー 法改正案を閣議決定 改正されれば、10年ぶりの改正となる個人情報保護法。今回の改正のポイントはどこにあるのでしょうか? ビッグデータの活用を促進 近年、話題になっている「ビッグデータ」まさに企業にとっては、今後最大の資源になると言われています。 このビッグデータの活用を促すため、ビッグデータを持つ企業などが、個人の特定ができないよう情報の一部を削除・加工すれば、本人の同意なしで第三者への提供を認めることができるようになります。 まさに、「ビッグデータ」ビジネスが、本格化します!この「ビッグデータ」とどう関わっていくかが、今後の企業戦略において、重要な鍵になっていきます。 個人情報の範囲が拡大 「個人情報」の定義が拡大されます。
140文字の投稿で、人生が変わってしまう!? 140文字に全てをかけるSNSであるTwitter。「~なう」に代表されるように、今の感情をストレートに表現する特徴があります。私、明治大学で教鞭を執っていますが、今の大学生は、facebookよりも、断然Twitterをやっている数が多いです。 そんな、Twitterですが、法的に見て、利用するときに気を付けるポイントはあるのでしょうか。 前回のfacebook編に続き、本日はTwitter編です。 名誉毀損的表現には注意... 「ペヤング騒動」や「ぼったくり居酒屋」の発端となったのは、一人のTwitterの投稿からでした。 それほど、Twitterの拡散力は、凄まじいものがあります。そして、140文字という制約がある分、短いフレーズで、その場の感情を投稿してしまうことも多いと思います。 そこで注意すべきなのが、自分の投稿が、誰かの名誉を毀損
facebookで投稿する上で法律的に、気を付けておきたいポイント 私達の生活の中で、大きな位置を占めるようになったSNS...。ただ、まだまだ新しいメディアであるため、法律的なことが意識されていない分野でもあります。 そこで、SNS(ソーシャルメディア)を使用するうえで、注意すべきポイントを解説! 本日は、facebookを利用するに当たって、法的に注意すべきポイントを解説します。 著作権の問題 一番大きいのは、やはり著作権の問題です。 facebookでは投稿する際には、写真や画像を付けて投稿することが多いと思います。 このとき、その写真や画像には著作権があります。他人の写真や画像を勝手に使用することは、著作権を侵害する行為です。 マンガ・アニメのキャラクターの使用は要注意! 特に気を付けたいのがマンガ・アニメのキャラクターを投稿する場合。 いや、みんなやっているじゃないですか!?と言
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