2025年03月18日 消費者庁は、令和7年3月17日、医療法人社団スマイルスクエアに対し、同法人が経営する「スマイル+さくらい歯列矯正歯科二子玉川」と称する診療所において供給する歯列矯正に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第3号(ステルスマーケティング告示)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。 公表資料 医療法人社団スマイルスクエアに対する景品表示法に基づく措置命令について[PDF:540.5 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms204_250318.pdf