マンション駐輪場に約3年にわたり許可シールもなく放置されていたバイク。時間の経過とともにタイヤはパンクし、ハチの巣まで作られたため、たまり兼ねた管理会社が持ち主の入居者を突き止め、電話で「同意」を得た上で撤去したはずだった。だが、入居者側との訴訟トラブルに発展した末、大阪高裁は撤去を違法と判断して会社側に賠償を命じた。「同意は無効」とする入居者側の主張が通ったのは、会社側が電話で用いた〝方便〟のせいだった。 京都府内のマンションで、管理会社が放置バイクに気づいたのは令和2年10月ごろ。何度警告文書を貼り付けても状況は変わらず、「ハチの巣ができている」という苦情を受けて駆除したこともあった。業を煮やした会社側は4年10月、ほかの放置車両とまとめて撤去することにした。 バイクのシート内を調べると入居男性名義の保険書類があったため、会社側は撤去の同意をもらおうと男性に連絡。男性がバイクを使ってい