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借金と企業の社会的責任に関するmsyk710513のブックマーク (3)

  • 武富士が支援企業変更/高金利被害者に不利/全国会議が抗告

    武富士の責任を追及する全国会議(代表・新里宏二弁護士)は12月30日、サラ金大手・武富士のJトラストとの新たなスポンサー契約に伴う会社更生法変更を東京地方裁判所が28日に認めたことに対して、その取り消しを求め同地裁に即時抗告を申し立てました。 経営破たんした武富士は2010年9月に会社更生法を申請し、11年10月に更生計画の認可を東京地裁から受けていました。 武富士と11年4月にスポンサー契約を結んだ韓国のサラ金大手・A&Pファイナンシャルは買収資金を調達できず、事業を受け継ぐことをやめました。同全国会議は、A&Pファイナンシャルについて、ちゃんと調査すれば、このことは予想できたことだと批判しています。 今回の変更によって、会社分割対価が約30億円減るため、武富士の高金利被害を受けた債権者に不利な影響を与えるものだと批判。法に基づいて、関係人集会の開催や書面投票などの手続きが必要だと指摘し

    武富士が支援企業変更/高金利被害者に不利/全国会議が抗告
    msyk710513
    msyk710513 2012/01/02
    まあ、武富士はどこまであくどいんでしょうね、悪知恵が働くというか。被害者に平然と不利益、こんな武富士は制裁が必要だ。サラ金業界使わずに済めば良いのだがねえ。
  • 武富士裁判 第1回口頭弁論/過払い金を返させよう

    大手サラ金・武富士の過払い損害賠償裁判の第1回口頭弁論が15日、東京地裁で行われました。 被告は同社の創業者武井保雄氏の次男・健晃、長男・俊樹、・博子の各氏。同社の倒産で返還を受けられない過払い金の損害賠償を求めています。 意見陳述では原告団を代表して茨城県の男性(71)が、1982年にの腎臓病手術のために、やむなく武富士からお金を借り、年42%近い高金利で、返済が1日でも遅れると、昼夜なく「早く返せ」と電話がかかってきて追い詰められたと語りました。男性の場合、利息制限法にもとづいて計算し直すと90年以降は過払い状態でした。 原告代理人の新里宏二弁護士が、武富士が「高金利」「過剰融資」「過酷な取り立て」を行ってきた実態を告発し、「被告の法的責任が厳しく追及されなければならない」とのべました。倒産した武富士が、会社更生を果たせば、同社の顧客名簿が引き継がれ、過酷な貸金業が復活することにな

    msyk710513
    msyk710513 2011/09/16
    武富士創業者一族に賠償せよと裁判。過払い返還逃れは許さない。
  • 武富士は12億賠償を/全国で564人が一斉提訴

    サラ金大手・武富士の責任を追及する全国会議は31日、東京都内で記者会見し、武富士に対する全国一斉訴訟の第2陣を起こしたと発表しました。 被告は武富士の代表取締役、故武井保雄氏の、長男、次男ら。同社は経営破綻し、東京地裁が昨年10月、会社更生手続き開始を決定しています。 同全国会議事務局長の及川智志弁護士は「長年にわたり不当な金利を徴収して膨大な利益をむさぼった武富士の創業家、武井一族の法的な責任を明らかにし、過払い金に相当する損害賠償を求める」とのべました。 第2陣の原告数は全国17都道府県の564人で、損害賠償の請求額は約12億3000万円に上ります。 全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会の多良男事務局長は「武井一族が相続した2000億円も過払い金の返還に充てるべきだ。会社更生手続きの管財人も武富士側の弁護士で不公正だ」と訴えました。 同全国会議は、さらに原告を広げていきたいとして

    msyk710513
    msyk710513 2011/09/01
    武富士創業家・武井一族に賠償請求の裁判。計画的破産で逃げようとしてもそうはいかないと分からせよう。裁判の原告に支援を。
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