休日に、職務とは無関係に、政党のビラを配布した当たり前の正当な行為を、「犯罪」にでっち上げた事件の裁判が重要な局面です。 国公法弾圧堀越事件で、弁護団が検察の上告趣意書に全面的に反論する答弁書を最高裁に提出しました。世田谷国公法弾圧事件と合わせ、最高裁で争われている二つの弾圧事件で、双方の主張が出そろい、審理が本格化します。広く公務員の政治的行為を禁止している国家公務員法、人事院規則が憲法違反であることを明確に認め、無罪の判断をすることが「憲法の番人」たる最高裁判所の責務です。 「化石」の判例見直せ 東京高裁は、二つの事件でそれぞれ正反対の判決を出しました。 厚労省職員だった宇治橋眞一氏が起訴された世田谷事件では、公務員の政治活動の一律・全面的な禁止を「合憲」とした過去の最高裁の判例に依拠して、ビラ配布弾圧に手を貸す有罪判決を出しました。社会保険事務所職員だった堀越明男氏の事件では、判例に