小選挙区の「1票の格差」が2・43倍だった昨年12月の総選挙は「法の下の平等」に反すると訴えられた裁判で、各地の高等裁判所が2件で「違憲で選挙は無効」、12件で「違憲だが選挙は有効」、2件で「違憲状態」と判決しました。裁判は今後最高裁判所で審理される予定ですが、「違憲」に加え、選挙自体が「無効」と判決されたのは重大です。小手先の「定数是正」でお茶をにごすのではなく、小選挙区制を廃止し、比例代表制を中心に、抜本的な選挙制度改革に踏み出すべきです。 「無効」判決の重み 衆院の選挙制度のうち小選挙区制について、最高裁はすでに2011年3月、09年8月の総選挙に対して「違憲状態」と判決しています。今回の高裁判決は、その後抜本是正されることなくさらに格差が拡大して昨年12月の総選挙が行われたため、全国各地で弁護士などが訴えたものです。 各地の高裁が相次いで「違憲」と判決したのは最高裁の「違憲状態」判
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