3日の参院法務委員会で日本共産党の仁比聡平議員が、民法と戸籍法の婚外子(婚姻届を出していない男女の間に生まれた子)差別規定について質問しました。 参考人の立命館大学の二宮周平教授(家族法)は、明治政府が最初につくった旧民法(1890年)には遺産相続に子どもの区別はなく、批判を受けて婚外子の相続分を嫡出子の半分とした98年の明治民法は「家」の維持のために子どもを利用したものだと解説。国連では1970年代以降、また、各国では79年の子どもの権利条約成立後、欧米、アジア諸国などほとんどの国で差別規定、嫡出(正当)概念も撤廃されてきたとのべました。 出生届に嫡出・非嫡出の区別の記入を義務付ける戸籍法49条について弁護士の榊原富士子氏は、非嫡出子の記載のために就職や結婚が破談になったという声を紹介し、あらゆる差別規定の撤廃を求めました。 谷垣禎一法相は仁比氏の質問を受け、最高裁の違憲判断を受け政府が
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