国会の「最高機関性」(憲法41条)を否定する秘密保護法の施行に向け、自民、公明両党は国会での秘密の取り扱いについて近く議論を始めます。自公、維新、みんなの4党は昨年12月、国会に「秘密の運用状況等を監視する委員会」の設置を合意。しかし、超党派議員団の海外視察(1月)の成果は、早くも国会による秘密監視の限界を浮き彫りにしています。 同議員団が視察した米国、イギリス、ドイツの各国議会には、軍や政府機関の情報活動(スパイ活動含む)を監視する委員会が置かれています。しかし、秘密の内容や妥当性をチェックする機関ではそもそもありません。 これらの制度はいずれも米国の国家安全保障局(NSA)や中央情報局(CIA)に代表される、情報機関が行う盗聴・謀略などの違法情報活動に歯止めをかけるために整備されてきたものです。憲法9条の下で軍隊や対外情報機関を持たない日本とは国内事情が全く異なります。 そのため各国で