民主党と自民党が中心になって、参院に憲法審査会を設置するための委員数や運営についての規程づくりの動きが急浮上しています。 憲法審査会は、改憲手続き法にもとづき、最終的には国民の投票で決まる改憲の原案を審議する権限を持ちます。国民は改憲を求めておらず、憲法審査会の規程がなくても、なんの不利益も受けていません。改憲の条件づくりのためだけに憲法審査会の規程をつくろうというのは、文字通り、国民の意思に背くものです。 「立法不作為」の欺まん 民主党と自民党の参院国対委員長は、今国会中にも参院憲法審査会の規程を制定することで合意したと報じられています。規程づくりを推進する最大の理由とされているのが、改憲手続き法ができたのに憲法審査会のための規程がないのは、立法府の怠慢だという「立法不作為」論です。 これは、憲法には改正の規定があるのにその手続きを定めた法律がないのは「立法不作為」だといって、3年前の自