福井県にある高速増殖炉「もんじゅ」を巡り、地元の住民などが国の設置許可を取り消すよう求めている裁判が東京地方裁判所で始まり、国は訴えを退けるよう求めました。 裁判は23日から東京地方裁判所で始まり、原告の1人で市民団体の代表の池島芙紀子さんは「もんじゅはおよそ20年の間、ほとんど止まったままで、核燃料サイクル政策は完全に破綻している」と意見を述べました。 これに対し、国は「原告が主張する危険性は抽象的なものにとどまっている。原告に重大な損害が生じるおそれがあるとは認められない」と反論し、訴えを退けるよう求めました。 「もんじゅ」を巡っては、大量の機器の点検漏れなど安全管理上の問題が後を絶たず、去年11月、原子力規制委員会が文部科学大臣に対し、原子力機構に代わる運営主体を示すことなどを求める異例の勧告を行い、文部科学省の検討会が議論しています。
関西電力の高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の運転を差し止めた大津地裁の仮処分決定を、関西経済連合会の森詳介会長(関電会長)や角和夫副会長(阪急電鉄会長)らが17日、批判した。 角副会長は17日、関経連の記者会見で「憤りを超えて怒りを覚えます」と切り出した。「なぜ一地裁の裁判官によって、(原発を活用する)国のエネルギー政策に支障をきたすことが起こるのか」と述べ、「こういうことができないよう、速やかな法改正をのぞむ」と訴えた。再稼働で電気料金が値下げされると、鉄道事業の電気代が年5億円安くなるとみていたという。 森会長も同じ会見で、「値下げができなくなったことが関西経済に与える影響は小さくないと考えており、一日も早く不当な決定を取り消していただかなければならない」と話した。 沖原隆宗副会長(三菱東京UFJ銀行特別顧問)も「理解できない」とし、佐藤広士副会長(神戸製鋼所会長)も「(大津地裁のよ
大飯原発3・4号機の差し止めを命じた福井地裁の判決に感動した人もいるようですが、関西電力は控訴したので、この差し止め命令には意味がありません。だからどうでもいいのですが、これは反原発派の幼稚な理屈の典型でおもしろいので、こども向けに解説しておきましょう。判決にはこう書いてあります。 このコストの問題に関連して国富の流出や喪失の議論があるが、たとえ本件原発の運転停止によって多額の貿易赤字が出るとしても、これを国富の流出や喪失というべきではなく、豊かな国土とそこに国民が根を下ろして生活していることが国富であり、これを取り戻すことができなくなることが国富の喪失であると当裁判所は考えている。 裁判所が日本語をまちがえて使ってはいけません。国富とは、政府が国民経済計算で出している国民の資産の集計で、主な資産は金融資産です。非金融資産としては不動産や建物などの固定資産がメインで「豊かな国土とそこに国民
大飯原発3、4号機の再稼働をめぐり、福井地裁は原子力規制委員会が「世界一厳しい」とされる新規制基準に適合するか審査中という時期に運転差し止めを命じた。原発行政に影響を及ぼす可能性をどこまで考慮したのか。あまりに拙速で「脱原発ありき」の判断と言わざるを得ない。 判決は、関西電力の安全対策を「楽観的な見通しのもとに初めて成り立ち得る脆弱(ぜいじゃく)なもの」と指摘。緊急時に原子炉を冷やす機能と放射性物質を閉じ込める機能に欠陥があるとした。ただ、その理由は「冷却システムが崩壊すると(関電が)想定する揺れよりも、大きな地震がこないという確たる根拠はない」などとするだけで、欠陥と言い切れるほどの具体性はない。 もっとも関電の安全対策が後手に回ったことも事実だ。昨年7月に2基の審査を申請後、規制委から周辺の3つの活断層が連動した揺れが起きる可能性や、想定する震源が深すぎる点を指摘され、原発施設の耐震設
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