悪質な運転による死傷事故に適用する罰則を強化した「自動車運転死傷行為処罰法(懲役15年以下)」が成立した。飲酒や薬物使用、特定の病気の影響による事故などを対象とし、来年5月までに施行される。 処罰法の成立は、悪質な交通死亡事故の遺族による、同じ思いの被害者を出したくないという切なる願いが後押しした。この厳罰化を、なんとしても悲惨な事故の減少に結びつけなくてはならない。 処罰法は、現行の「危険運転致死傷罪(懲役20年以下)」と「自動車運転過失致死傷罪(同7年以下)」の間を埋めるものだ。 「危険運転」の適用には「正常な運転が困難な状態」を立証する高いハードルがあり、処罰法の適用要件は「運転に支障が生じる恐れがある状態」に緩和された。 統合失調症やてんかんが想定される、特定の病気の影響による死傷事故にも適用される。 平成23年4月には栃木県鹿沼市で、てんかんの持病を隠して運転免許を取得した男性に