タグ

裁判とP2Pに関するsuzu_hiro_8823のブックマーク (3)

  • ウィニー事件無罪確定(その1)― 訴追の技術開発萎縮効果は抜群

    ファイル交換ソフト「ウィニー」を開発した金子勇元東大助手が、著作権侵害に問われた裁判で、12月19日最高裁は一審の有罪判決を覆して無罪とした高裁判決を支持する判決を下したため、金子氏の無罪が確定した。最終的には無罪が確定したとはいえ、金子氏の訴追および一審の有罪判決によって、ソフト技術開発に萎縮効果をもたらしたことは疑いない。5名の裁判官中4名が無罪としたが、ただ一人反対意見を書いた大谷裁判官は、有罪を主張しつつも検察の性急な捜査、起訴を戒めた。 性急すぎた捜査、起訴 大谷裁判官は反対意見の最後で以下のように指摘した。 なお,先に政策的な配慮という点を挙げたが,前述したとおり,被告人の開発,提供していたWinnyはインターネット上の情報の流通にとって技術的有用性を持ち,被告人がその有用性の追求を開発,提供の主目的としていたことも認められ,このような情報流通の分野での技術的有用性の促進,発展

    ウィニー事件無罪確定(その1)― 訴追の技術開発萎縮効果は抜群
    suzu_hiro_8823
    suzu_hiro_8823 2011/12/23
    "一罰百戒"の影響は未だ健在なんだね。/あえてそれまでコメントで触れなかったが、仮に"銃器"とするとどうだろうかねぇ(日本じゃないだろうけど)いやいや、だからといっておいらは「作る方が悪い」とはいわない。
  • P2P児童ポルノが検挙されない理由 - 2010-05-04 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 okumura-law@i.softbank.jp )

    犯意の立証が難しければ過失犯を検討すればいいんですけどね。 そもそも児童ポルノ法はP2Pの時代(H16)に改正されたのに、サイバー犯罪条約への対応がやっとで、P2Pの規定を置かなかったのが原因です。立法者の情報収集能力に問題があるのか、頭の回転がよろしくないのかという感じです。 そうなると現場が混乱するわけで、いまだに、P2Pで拡散させる行為が、公然陳列罪なのか、4項提供罪(不特定多数)なのかは判例でも一定しません。 さいたま地裁、奈良地裁にはP2Pを提供罪とした地裁裁判例がありますが、京都地裁・大阪高裁H21.9.2は提供罪を否定しています。 金沢地裁小松支部H19.2.28提供罪(WEB掲載型) 長野簡裁H20.12.16公然陳列(LIMEWIRE) 奈良地裁H20.10.15提供目的所持(うたたね) 奈良地裁H21.1.29提供目的所持(うたたね) 奈良地裁H20.7.10提供目的所

    P2P児童ポルノが検挙されない理由 - 2010-05-04 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 okumura-law@i.softbank.jp )
    suzu_hiro_8823
    suzu_hiro_8823 2010/05/04
    『現行法や既存の法律・判例を知らないで新罪を作ることにばかり集中しているとこうなります』いやおそらく知っていて恣意的に判断できるようにするためにわざと(おっとそこまでだ
  • ウィニー開発者に逆転無罪 - MSN産経ニュース

    控訴審判決で弁護団とともに大阪地裁に向かうウィニー開発者の金子勇被告(中)=8日午前9時45分、大阪市北区の大阪地方裁判所(甘利慈撮影) ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」を開発・公開してゲームソフトなどの違法コピーを助けたとして、著作権法違反幇助(ほうじょ)罪に問われた元東大大学院助手、金子勇被告(39)の控訴審判決公判が8日、大阪高裁で開かれた。小倉正三裁判長は、罰金150万円(求刑懲役1年)とした1審京都地裁判決を破棄、金子被告に無罪を言い渡した。 ウィニーをはじめとするファイル共有ソフトを用いた著作権侵害は増え続けており、開発者の刑事責任を認めるかどうかが注目されていた。1、2審を通じた争点は、ウィニーの開発が著作権侵害目的だったかどうか、面識のない利用者の違法行為に対するソフト開発者の幇助罪が成立するかどうかの2点だった。

    suzu_hiro_8823
    suzu_hiro_8823 2009/10/08
    包丁の例と同じくらい有名なたとえで、「車が人を轢いて殺すからといって車を作った人間を処罰するなんてあり得ない」という話。
  • 1