悪質な運転で死傷事故を起こした場合の刑罰を重くする自動車運転死傷行為処罰法が20日、参院本会議で全会一致で可決し、成立した。 深酔いとまで言えない程度の飲酒や持病の影響で、安全に運転ができない状態で事故を引き起こした時に危険運転致死傷罪を適用して15年以下の懲役とすることなどが柱だ。近く公布された後、半年以内に施行される。 従来の危険運転致死傷罪(懲役20年以下)は、深酔いなどで「正常な運転が困難な状態」となっていたことを成立の要件としているため、自動車運転過失致死傷罪(同7年以下)に問われるケースが多かった。このため、深酔いとは言えないレベルでの飲酒に加え、持病により、「正常な運転に支障が生じる恐れがある状態」で事故を起こした場合にも、懲役15年以下とする新たな規定を設けた。持病は、てんかんや統合失調症などが想定されており、政令で決める。