ダンス教育の必修化を定めた教育改革が、まさかこんな所に影響を及ぼすとは。。改めて制度とのいうものは一見無関係に見えても、裏側で様々絡み合っているものなのだなぁと思っているところであります。 昨日、警察庁は風俗営業適正化法(略称:風適法もしくは風営法)が定める「ダンス」の新解釈をひっそりと発表しました。風適法は、その法律の中で「客にダンスをさせる営業」(4号営業)を規制しているワケですが、これまで「ダンス」の定義に関しては特に定めがなく、実際の警察行政の現場においては「肩が揺れたらダンスである」「カカトが浮いたらダンスである」などという極端な解釈も横行しており、結果的にヒップホップダンスから社交ダンスまで全てのダンスを「客にさせる営業行為」が規制対象となる「可能性がある」と説明されてきました。 ところが、昨日警察庁より発表された風適法の「ダンス」に関する新解釈では、風適法が4号営業種として規