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最高裁と金築誠志に関するunyounyoのブックマーク (3)

  • 君が代訴訟 教員らの敗訴が確定 NHKニュース

    東京都が教職員に君が代の斉唱を義務づけていることが憲法に違反するかどうかが争われた裁判で、最高裁判所は、「憲法に違反しない」という判決を言い渡し、訴えを起こした教員らの敗訴が確定しました。 都の教育委員会が卒業式や入学式で君が代を起立して斉唱するよう命じたことに対し、都内の小中学校の教員や元教員合わせて10人が「思想や良心の自由を保障した憲法に違反する」と主張して裁判を起こしていました。 最高裁判所第1小法廷の金築誠志裁判長は「今回の職務命令は憲法には違反しない」と訴えを退ける判決を言い渡し、教員らの敗訴が確定しました。 原告らは起立しなかったために受けた処分の取り消しも求めていましたが、最高裁が上告を退けたため、一部の教員の減給処分を重すぎるとして取り消し、そのほかの戒告処分などは有効とした2審の判決が確定しました。

  • 君が代処分訴訟 最高裁初の判断 NHKニュース

    君が代処分訴訟 最高裁初の判断 1月16日 16時14分 卒業式などの式典で、君が代を斉唱する際に起立しなかったなどとして処分を受けた東京都の公立学校の教員4人が処分の取り消しを求めた裁判で、最高裁判所は「減給より重い処分は慎重な考慮が必要だ」という初めての判断を示し、教員1人の停職処分を取り消しました。 この裁判は、卒業式などの式典で、君が代を斉唱する際に起立しなかったなどとして停職と戒告の処分をそれぞれ受けた東京都の公立学校の教員4人が「処分は重すぎる」と主張して起こしたものです。16日の判決で、最高裁判所第1小法廷の金築誠志裁判長は「減給より重い処分を選択するときは慎重な考慮が必要だ」という初めての判断を示しました。そのうえで、停職処分を受けた教員1人について、「過去2年間に3回、起立しなかったことだけを理由に停職処分にするのは重すぎ、著しく妥当性を欠く」と指摘し、処分を取り消しまし

  • 時事ドットコム:戒告処分は裁量範囲内=処分の重さめぐり初判断−君が代不起立訴訟・最高裁

    戒告処分は裁量範囲内=処分の重さめぐり初判断−君が代不起立訴訟・最高裁 戒告処分は裁量範囲内=処分の重さめぐり初判断−君が代不起立訴訟・最高裁 校長の職務命令に反し、君が代斉唱の際に起立しなかった教職員らの処分が不当に重過ぎるかどうかが争点となった2件の訴訟の判決が16日、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)であり、同小法廷は「戒告処分までは基的に懲戒権者の裁量の範囲内」とする初判断を示した。  その上で、教員2人に対する戒告処分の取り消しを認めた東京高裁判決を破棄。別の同高裁判決で停職処分が容認された教員2人については、1人の停職を取り消し、もう1人については過去の処分歴などから取り消しを認めなかった。(2012/01/16-15:05)

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