北朝鮮の映画を無断でニュース番組で使用され、著作権を侵害されたとして、北朝鮮の行政機関と日本の配給会社が日本テレビとフジテレビに、放送差し止めと損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は8日、「日本は北朝鮮の著作物を保護する義務を負わない」とする判断を示した。配給会社に対して計24万円の賠償を支払うようテレビ局に命じた2審知財高裁判決を破棄、請求を全て退けた。テレビ局側の勝訴が確定した。 日本と北朝鮮は、著作権保護に関する国際条約(ベルヌ条約)に加盟。同条約は「同盟国の国民の著作権が保護される」と規定しており、原告側は「日本でも北朝鮮作品の著作権は守られべきだ」と主張。テレビ局側は「日本は北朝鮮を国家として承認しておらず権利義務関係はない」と訴えていた。 訴訟では、未承認国との間で国際条約上の義務が発生するかが争点となり、同小法廷は、「国際条約に未承認国が加入