最低賃金(最賃)(※本文下参照)が生活保護の水準を下回るのは違法だとして、県内で働く100人を超える人たちが国を訴えている。非正社員で家計を担う人が増える中、懸命に働いても生活できないのはおかしいと、「暮らしていける最賃」への転換を求めている。 「給料が低すぎ、20代後半になっても自立できない」「仕事の掛け持ちで体を壊した」。5月23日、横浜市内で開かれた最賃訴訟の報告会は、悲鳴に近い声が相次いだ。 昨年6月に50人で始まった横浜地裁の訴訟の原告は、神奈川の最賃(現在は時給836円)が違法に低く、千円以上にしなければ暮らしていけないと訴える。全員が千円以下で働く人たちで、5月の公判まで102人にふくらんだ。神奈川労連が傘下の組合員らに呼びかけ、介護職や保育士、運転手や飲食店員ら10代から70代までの男女が集まった。 原告最年少はこの春高校を卒業した男性(18)。在学中に就職試験を受け