1) 本事案にかかわる主要な決定は、オランダが議定書を批准した2002年8月22日以前の1999年2月および2002年6月に出されている。 2) 条約第11条2項(b)の“pay”は、給与所得を意味し、経営者としての所得は含まないと考える。 3) WAZ法において、反蓄積原則が適用されているのは出産休暇手当だけではなく、性別による差別とはいえない。 1) 通報者の1回目の産休について国内手続が尽くされたことについて、締約国は異議を唱えていない。2回目の産休に関する控訴法廷への控訴は取り下げられたが、1回目と同様の判断がなされるものと推測される。また、侵害が生じた時期について、1回目の産休はオランダによるOP批准以前に終了しているが、2回目はその期間がOP批准後にまたがっており、2回目の産休にかかわる申出は受理可能である。 2) 条約第11条2項は、女性雇用労働者に対する
ヒューマンライツ・ナウは、2011年12月1日付けで、下記要請書「いわゆる「自主避難者」への賠償責任のあり方について」を発表いたしました。この要請は、原子力損害賠償審査会事務局ならびに審査会の全委員向けに郵送いたしました。------------------------------いわゆる「自主避難者」への賠償責任のあり方について 2011年12月1日特定非営利活動法人ヒューマンライツ・ナウ 原子力損害賠償紛争審査会において、いわゆる「自主避難者」に対する賠償責任にあり方が議論されており、12月6日には一定の方向性を示す予定とされている。 国際人権NGOヒューマンライツ・ナウは、避難指示の有無にかかわらず、自然放射線を除く年間被ばく量が1ミリシーベルトを超えるすべての地域に住む住民への住民保護のための措置を求め、なかでも、上記地域に住むすべての人々に選択的な「避難の権利」を認めるべきと主張
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