生活保護が受けれなかったときを想定して刑務所に住む方法を調べている 万引きは3回以上繰り返して常習累犯窃盗罪にならないといけなくて非効率、しかも貧乏だと情状酌量されて刑期が短くなる、終わっている やはり最強なのは通貨偽造・同行使罪(無期懲役又は3年以上の懲役)だと思ったが、前科なし初犯だと執行猶予が付くらしい、困る 調べたところ家庭用プリンタで印刷した低クォリティの偽札1枚使用程度では執行猶予が付くようだ 執行猶予を取り消しにさせるにはもう1度偽札使用をすればいいらしい、簡単ではあるが手間だ 執行猶予なしにするには高クォリティの偽札を100枚くらい偽造しないとダメか?なかなか大変だ そう考えると人を刺すという行為の手軽さと確実性は魅力に感じてくるが、ここでも前科なし初犯という壁により執行猶予が付く 強盗罪でも傷害罪でも「前科なし初犯」という壁が高く簡単に刑務所に長期間住めないのがもどかしい