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特定受託事業者の取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が令和6年11月1日に施行されることに伴い、「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドライン(検討のまとめ)」を改訂しますので、お知らせします。 1.趣旨 「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドライン(検討のまとめ)」については、文化芸術の担い手である芸術家等における契約慣行の改善の方向性や、契約書のひな型及び解説、実効性確保のための方策等を示すことにより、文化芸術分野における適正な契約関係の構築、ひいてはプロフェッショナルの確立を目指し、安心・安全な環境での持続可能な文化芸術活動の実現を図ることを目的に、「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けた検討会議」での検討結果として、令和4年7月27日に公表したものです。 令和6年11月1日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(令和5
議事 1開会 2議事 (1)DX 時代における適切な対価還元についての関係者からのヒアリング (Netflix/日本動画協会) (2)その他 3閉会
文化庁では、国語施策の参考とするため、平成7年度から毎年「国語に関する世論調査」を実施しています。この度、令和5年度に実施した結果がまとまりましたので、発表します。 1.調査の概要 調査目的: 日本人の国語に関する意識や理解の現状について調査し、国語施策の立案に資するとともに、国民の国語に関する興味・関心を喚起する。 調査対象:全国16歳以上の個人 調査時期:令和6年3月 調査方法:郵送法 回収結果: 調査対象総数6,000人 有効回収数(率)3,559 人(59.3%) 2.調査項目 (1)国語への関心 (2)ローマ字表記・外来語の表記 (3)読書の在り方 (4)慣用句等の意味・言い方など 3.添付資料 ○令和5年度「国語に関する世論調査」の結果の概要
AIと著作権の関係については、令和6年3月に文化審議会著作権分科会法制度小委員会において、「AIと著作権に関する考え方について」を取りまとめました。 本ページでは、AIと著作権について、上記の考え方と、その関連文書を紹介します。 著作権法第30条の4等の基本的な考え方について IoT・ビッグデータ・人工知能(AI)等の技術を活用したイノベーションに関わる著作物の利用に係るニーズのうち、著作物の市場に大きな影響を与えないものについては、平成30年の著作権法改正により、相当程度柔軟性を確保する形で、著作物の利用の円滑化を図るべく、「柔軟な権利制限規定」が整備されました。 以下の資料では、この柔軟な権利制限規定の趣旨・内容・解釈やサービス・行為の取扱い等について、文化庁としての基本的な考え方をお示ししています。 ・デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定に関する基本的な考え方
議事 1開会 2議事 (1)DX時代におけるクリエイターへの適切な対価還元方策に関する今後の進め方について (2)その他 3閉会 配布資料 資料1 「知的財産推進計画2024」及び「新たなクールジャパン戦略」等の政府方針等(著作権関係抜粋)(1.4MB) 資料2 DX時代におけるクリエイターへの適切な対価還元方策に係るこれまでの議論及び今後の進め方について(案)(635KB) 参考資料1 第24期文化審議会著作権分科会政策小委員会委員名簿(109KB) 参考資料2 第23期文化審議会著作権分科会政策小委員会における主な意見(445KB) 参考資料3 AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス(771KB) 参考資料4 令和6年度著作権セミナー「AIと著作権Ⅱ」(335KB)
都道府県著作権事務担当者講習会 都道府県著作権事務担当者等を対象に、下記のとおり講習会を開催いたします。 開催期日 :令和6年7月23日(火)14:00~15:30 ※8月中旬以降、10月末日までアーカイブ配信を予定しています。 方式 :YouTubeによるライブ配信 (終了しました) 受講料 :無料 定員 :なし 対象者 :都道府県著作権事務担当者等 内 容 :第1部 著作権制度の概要 講師 文化庁著作権課 足立佳之 第2部 「著作物の正しい利用(新聞等の複製利用を中心に)」 講師 公益社団法人日本複製権センター(JRRC)事務局長 林宏之氏
令和6年度著作権セミナー「AIと著作権Ⅱ」を下記のとおり開催いたしますので、お知らせします。 今回の著作権セミナーでは、令和6年3月15日に取りまとめられた「AIと著作権に関する考え方について」を、様々な立場の方向けに解説いたします。
利用について ・本テキストは「プリントアウト・コピー・無料配布」「障害者のための非営利目的利用」「学校教育のための非営利目的利用」が可能です。 https://www.bunka.go.jp/jiyuriyo/pamphlet.html
ありがとうございました。 それでは、報道関係者の方には、すみませんが、御退出いただくようお願いいたします。 それでは、議事に入ります。本日の議事は、議事次第のとおり、(1)から(3)の3点となります。まず、議事(1)のAIと著作権について(報告)に入りたいと思います。本件につきましては、法制度小委員会の主査である私より概要を御報告した後、事務局より詳細について説明をしていただきます。 それでは、まず、私より御報告いたします。 まず、このAIと著作権については、このたび法制度小委員会で、その考え方を取りまとめました。その考え方について御報告をさせていただきます。 「1.はじめに」に記載したとおり、本考え方の取りまとめに至る経緯から御説明いたします。 昨今、AI技術の開発が加速し、特に、いわゆる生成AIと言われる、利用者の指示に基づいて、様々な形態のコンテンツを生成するAIについて、極めて目覚
日時:令和6年2月29日(木) 15:00~17:00 場所:日比谷スカイカンファレンス 11階(RoomB) (オンライン併用) 配布資料 資料1 「AIと著作権に関する考え方について(素案)」に関するパブリックコメントの結果について(2.5MB) 資料2-1 AIと著作権に関する考え方について(素案)令和6年2月29日時点版(溶け込み)(1.5B) 資料2-2 AIと著作権に関する考え方について(素案)令和6年2月29日時点版(見え消し)(1.5MB) 資料3 令和5年度法制度小委員会の審議の経過等について(案)(239KB) 参考資料1 第23期文化審議会著作権分科会法制度小委員会委員名簿(141KB) 参考資料2 生成AIに関するクリエイターや著作権者等の主な御意見(200KB) 参考資料3 法30条の4と法47条の5の適用例について(第4回法制度小委員会配布資料)(151KB)
この度、「AI と著作権に関する考え方について(素案)」に関する意見募集を開始しましたので、お知らせします。 1.趣旨 文化審議会著作権分科会においては、令和5年6月よりAI と著作権の関係について審議を行っており、この度、文化審議会著作権分科会法制度小委員会において、AI と著作権に関する現時点の考え方を整理した素案をとりまとめました。つきましては、本件に関し、広く国民の皆様から御意見を頂くため、意見募集を開始しました。 2.実施期間 令和6年1月23日(火)~令和6年2月12日(月) 3.対象となる資料(掲載先URL) 掲載URLは以下の通りです。 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185001345&Mode=0
配布資料 資料1-1 AIと著作権に関する考え方について(素案)令和6年1月15日時点版(溶け込み)(473KB) 資料1-2 AIと著作権に関する考え方について(素案)令和6年1月15日時点版(見え消し)(616KB) 参考資料1 第23期文化審議会著作権分科会法制度小委員会委員名簿(117KB) 参考資料2 生成AIに関するクリエイターや著作権者等の主な御意見(201KB) 参考資料3 法30条の4と法47条の5の適用例について(第4回法制度小委員会配布資料)(414KB) 参考資料4 広島AIプロセス等における著作権関係の記載について(581KB) 参考資料5 文化審議会著作権分科会法制度小委員会 開催実績及び今後の進め方(予定)(126KB) 議事内容 【茶園主査】では、ただいまから文化審議会著作権分科会法制度小委員会(第6回)を開催いたします。 本日は御多忙の中、御出席いただきま
配布資料 資料 AIと著作権に関する考え方について(素案)(365KB) 参考資料1 第23期文化審議会著作権分科会法制度小委員会委員名簿(115KB) 参考資料2 生成AIに関するクリエイターや著作権者等の主な御意見(199KB) 参考資料3 法30条の4と法47条の5の適用例について(第4回法制度小委員会配布資料)(412KB) 参考資料4 論点整理―これまでの議論の振り返り―(案)(第4回AI時代の知的財産検討会配付資料)(7.7MB) 参考資料5 広島AIプロセス等における著作権関係の記載について(579KB) 参考資料6 文化審議会著作権分科会法制度小委員会 開催実績及び今後の進め方(予定)(123KB) 議事内容 【茶園主査】それでは、定刻になりましたので、ただいまから文化審議会著作権分科会法制度小委員会(第5回)を開催いたします。 本日は御多忙の中、御出席いただきまして、誠に
配布資料 資料1-1 AIと著作権に関する考え方について(骨子案)(282KB) 資料1-2 法30条の4と法47条の5の適用例について(412KB) 参考資料1 第23期文化審議会著作権分科会法制度小委員会委員名簿(117KB) 参考資料2 生成AIに関するクリエイターや著作権者等の主な御意見(202KB) 参考資料3 生成AIに関する各国の対応について(第3回法制度小委員会配付資料)(336KB) 参考資料4 本検討会において検討すべき課題について(追補)(第3回AI時代の知的財産権検討会配付資料)(5.2MB) 参考資料5 広島AIプロセス等における著作権関係の記載について(511KB) 参考資料6-1 広島AIプロセスに関するG7首脳声明(264KB) 参考資料6-2 高度なAIシステムを開発する組織向けの広島プロセス国際指針(仮訳・原文)(994KB) 参考資料6-3 高度なAI
1 裁定制度の概要 他人の著作物,実演(歌手の歌唱,演奏,俳優の演技等),レコード(CD等),放送又は有線放送を利用(出版,DVD販売,インターネット配信等)する場合には,原則として,「著作権者」や「著作隣接権者」の許諾を得ることが必要になります。 しかし,許諾を得ようとしても,「権利者が誰だか分からない」,「(権利者が誰か分かったとしても)権利者がどこにいるのか分からない」,「亡くなった権利者の相続人が誰でどこにいるのか分からない」等の理由で許諾を得ることができない場合があります。 このような場合に,権利者の許諾を得る代わりに文化庁長官の裁定を受け,通常の使用料額に相当する補償金を供託することにより,適法に利用することができるのが本制度です。 2 裁定申請の対象となるもの 権利者若しくは権利者の許諾を得た者により公表され,又は相当期間にわたり公衆に提供等されている事実が明らかである著作物
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