東松山市は、30代の職員が生活保護費など、およそ70万円を着服したとして懲戒免職の処分としました。 着服した金は返還されておらず、市は刑事告訴も含めて対応を検討しています。 処分を受けたのは、障害者福祉課の30歳の主任です。 市によりますと、主任は、おととし4月からことし3月までの間に、別の課でケースワーカーとして生活保護受給者の支援などを担当していましたが、担当する受給者が入院した際、おむつを買うために預かった生活保護費や別の受給者が亡くなった際の葬式費用などあわせておよそ70万円を着服していたということです。 主任がことしの4月に異動した際、業務を引き継いだ職員が未処理の領収書や請求書があることに気づき、調査をしたところ発覚したということです。 市は職務上の義務に違反したなどとして9日付けで懲戒免職の処分としました。 着服した金は返還されていないことから市は刑事告訴も含めて対応を検討し