嫌がらせ目的で、元交際相手の私的な性的画像等をインターネット上に公開する「リベンジポルノ」を規制する「私事性的画像記録の提供等被害防止法」(議員立法)が19日、参院本会議で全会派一致で可決・成立しました。 同法は(1)「私事性的画像記録」を公開した場合「公表罪」として処罰する(2)プロバイダー(接続事業者)が権利侵害を判断できないとき発信者の反論がない場合は公開2日後にネットから削除できる(3)被害者への支援体制・教育・啓発活動を整備する―ものです。 本会議に先立つ18日の衆院総務委員会では、塩川鉄也議員に対し、自民党提案者は「現行法で十分に対応できない隙間を埋め抑止効果が期待される」と答弁しました。 塩川氏が「私的な事柄に新たに刑罰を科すもの。捜査権の乱用があってはならない」とただしたのに対し、提案者は「罰則は親告罪であり、捜査機関には被害者のプライバシー・名誉保護への配慮が求められる。