井上哲士議員は21日の参院法務委員会で、成年後見人をつけると選挙権を失う公職選挙法の規定を「違憲で無効」とした東京地裁判決を重く受け止め、控訴の断念と速やかな公選法改正を迫りました。 民法の成年後見制度の規定では、後見を受ける被後見人について「事理を弁識する能力を欠く常況にあるもの」としています。 井上氏は、「この規定は、選挙する能力を問うていないのではないか」と質問。谷垣禎一法務相は「契約や財産管理をする能力に着目した規定であり、公選法はこれを援用したもの。選挙権の行使に着目してつくったものではない」とのべました。 井上氏は、東京地裁の「財産等の適切な管理や処分はできなくとも、選挙権を行使するに足る能力を有する成年被後見人は少なからず存する」とした判決を紹介。「この点で判決と法相の答弁は一致する。趣旨の違う後見制度を流用し、一律に選挙権を奪うことは違憲だとした判決を受け止め、公選法の改正
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