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togetterにまとめられた一連のツイートの補足です。 http://togetter.com/li/527907 「毎日新聞社長ら書類送付」(http://www.47news.jp/CN/201002/CN2010020801000544.html)の件で各紙*1がなぜ「書類送付」という見出し・本文で記事にしたのか。 警察は、捜査した事件を全部検察へ送らないといけません。この「検察へ送る」ことを、刑訴法246条では「送致」と記載してます。その例外として、「この法律に特別の定のある場合」と「検察官が指定した事件」があるとされています。 「特別の定」とは、(1)被疑者を逮捕した場合(203条他)と、(2)告訴・告発を受理した場合(242条)。 (1)は時間制限が発生(逮捕から48時間以内というやつです)。(2)は「捜査後」じゃなくて「受理後」。いずれも「原則よりもっと早く検察へ送れ」とい
以下ご参考までに判決文を。 裁判所判例検索:http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81770&hanreiKbn=04 主文 1 被告Y及び被告Zは,原告Aに対し,連帯して金552万2125円及びこれに対する平成16年2月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告Y及び被告Zは,原告Bに対し,連帯して金236万9356円及びこれに対する平成16年2月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告Y及び被告Zは,原告Cに対し,連帯して金236万9356円及びこれに対する平成16年2月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 被告Y及び被告Zは,原告Dに対し,連帯して金236万9356円及びこれに対する平成16年2月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 被
今年6月27日の大阪地裁判決。裁判ウォッチ系や医療系のクラスタではかなりの驚きを呼んだ事件です。 朝日の記事へのはてブ↓ http://b.hatena.ne.jp/entry/www.asahi.com/national/update/0628/OSK201106280038.html 判決文が判例時報(2123号61頁)と裁判所サイト(http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81770&hanreiKbn=04 )で紹介されて全文読めるようになったので*1、裁判所の判断のポイントをかいつまんで紹介したいと思います。 校庭でのサッカー、バイク転倒、入院、死亡に至った経緯 裁判所が認定した事実関係をざっくり要約すればこんな感じ。 X(当時11歳11ヶ月)は、愛媛県今治市内の小学校の校庭で、放課後に友人達とフリーキックの練習をしていた
この高裁判決は、平成21年10月15日付。地裁判決(5月27日)から5ヶ月足らずで出てます。けっこうスピーディー。 判決に不服だとしてまず控訴したのは、B男側。なので「控訴人」とは「B男」のこと。その後、A子も「附帯控訴」をしてます(後述)。 高裁の結論は、地裁をそのまま支持。損害額の認定は完全に一審のとおりです。 事実関係について若干詳細な認定がされていますが、本筋にはほとんど影響ないレベル。 高裁判決で示された法律論 高裁判決では、「条理」(裁判事務心得第3条-Wikipedia)から損害賠償責任がダイレクトに導かれることはねーよ、という地裁の判断を訂正し、この裁判事務心得第3条にいう「条理」が、損害賠償責任を導く根拠になりうることを一般論として認めました。 ただ、B男の損害賠償責任は、地裁と同様に不法行為に基づくものとして認めるので、「条理に基づく義務違反による損害賠償責任」の話はあ
んなもん、体を傷つけるのは「母」の側なんだから、「父」も相応の負担をして当ったり前だろが。 という理屈が、法律的に(既存の枠組からのありきたりな解釈から)は必ずしもストレートには出てこない。さてどうしましょう、という問題に一定の決着というか指針が出たという話です。 この事件は一審・二審とも「父は損害賠償義務を負う」という結論ですが、このエントリーではまず一審について紹介します。 次のエントリーで、二審で示された法律論について紹介(予定)。 時系列 ・A子(30代前半)とB男(30代後半)は結婚相談会社のサービスの会員。B男からA子へ会いたい旨のアプローチ。 ・2007年2月3日、最初のお見合い。早速付き合うことに。 ・2月12日、2回目のデート。A子はバレンタインチョコを渡す。外食後B男宅へ行くがこの日は肉体関係に至らず。 ・2月16日と23日、デート後にB男宅泊。2晩とも合意の上でセック
まず「問題の」記事をいくつか。 日経 東電、線量計持たせず原発作業 代表者のみ装着 2011/4/1 2:15 東京電力福島事務所は31日、福島第1原子力発電所の復旧に当たる一部の作業グループで、放射線量を測る「線量計」を代表者だけが装着し、作業員全員には装着させていなかったと発表した。同社は「内規で定めた条件を満たしている」としているが、厚生労働省令では全作業員に装着させるよう義務付けている。 第1原発にはアラーム付きの個人線量計が約5千台あったが、地震と津波で約320台しか使えなくなった。現在、多い時には約500人が作業しており、同社は「不安に思う作業員がいるようなので、今後は全員に持たせる」としている。 同社によると、内規では放射線量が低かったり、全員がほぼ同じ作業をしたりといった条件を満たせば、代表者のみの装着でよいと定めており、代表者の測定値から全員の被曝(ひばく)量は管理でき
Tweet保管。 仕事納め明け、ふと夫婦別姓の話。選択的導入の法改正が「サッカーで手を使うの可にするルール変更」のたとえがまったく類似性なくてダメダメ、という話があったし、たとえ一面では的確なたとえでも、たとえである以上は必ず相違点・似てない点があるので安易なたとえ話は混乱を招くので要注意前提で。 http://twitter.com/#!/fuka_fuka_mfmf/status/19886882577973248 考えたたとえ話は、「署名には必ずハンコが必要なルール」が夫婦同姓、「サインのみでも可」が選択的夫婦別姓。「ハンコがないと本人認証のある有効な書類と認めない」という法律があるパラレルワールドを想定した場合、「こちら」の世界の選択的夫婦別姓制度導入に反対する心理が似てそうかな、と。 http://twitter.com/#!/fuka_fuka_mfmf/status/1988
フィクションですよフィクション。 真に受ける人が皆無であるという保証はないので最初に念を押しておきます。 =========== 前由検事によるモノローグ 「特捜部に身を置いてよく分かった。検察の、特に特捜部の捜査手法は異常だ。 「今のような、密室で取り調べを行い、調書を先に作っておいて署名させるというやり方はおかしいに決まっている。 「このままでは、いつか検察の威信も地に墜ちることは確実だ。 「何か、何かいい案はないか。。。 「やはり、取り調べを可視化するしかない。 「俺は、ストーリーは上司の言うとおりの内容で、どんなバカな裁判官が読んでも、『これは捏造だ』と分かるように、調書を書いてきた。 「何のため? もちろん、特捜検事の取調が異常なものであることを裁判官に、そして傍聴記事を通じて国民に伝えるためだ。 「しかし、これまで俺が調書を書いてきた事件では、裁判官はみな想像を絶するバカばかり
岡崎市立中央図書館事件 議論と検証のまとめ 時系列 経由(まとめ乙です。すばらしい) 朝日の神田記者のtweet http://twitter.com/kanda_daisuke/status/21921587660 librahack氏によると、接見した当番弁護士は「図書館のホームページを普通に利用して問題が起きたなら、図書館に問題がある。不起訴の可能性があるから、きちんとした利用目的があったことを主張し、納得できないことにサインをしてはいけない」と話したそうです。 http://twitter.com/kanda_daisuke/status/21921644764 librahack氏はこの弁護士に弁護を依頼しようとしましたが、「君ひとりで頑張って、どうしても駄目なら呼んで。弁護士費用は35万円かかるからね」と止められたとのことです。 神田記者の一連の記事と、記事&twitterから
直近では「ホメオパシーとビタミンK」絡みで意識されてきている問題。 「新生児にビタミンKを投与することは法的な義務なのか?」 特に医師ブロガーの方がこの「投与義務」について強い関心を向けているように見受けられます。 http://d.hatena.ne.jp/numachinomajo/20100712/1278939899(numachinomajoさんのブログ) http://blog.m3.com/kiru/20100709/_K__(bambooさんの「医療報道を斬る」) http://d.hatena.ne.jp/NATROM/20100718#p1(「NATROMの日記」) これをちょっと噛み砕いてみます。 法律は「要件」と「効果」のセットであること 法律あるいは法規範というのは、基本的に "if A, then B." です。Aが要件(法律要件)、Bが効果(法律効果)。 殺人
結論としては、「助産師が母子手帳に虚偽の情報を記載した」という事実だけで犯罪となることはなさそうです。 虚偽記載と文書偽造 まず適用可能性が考えられるのが「文書偽造」の類型です。 が、「偽造」というのは「名義を冒用」する場合(有形偽造)のみを処罰するのが原則。 Aさんが「B」を名乗って書くのが有形偽造。この場合、文書に書かれた情報が正しくても間違ってても犯罪性は変わらない。しかし、母子手帳は、所有者である母親とその子が特定されているものの、中身は誰が書くべきものか決まってはいないので、「名義を冒用」する・されることがおよそあり得ない。 一方、無形偽造(他人の名義を冒用せず、内容のみ虚偽の文書を作成すること)については、「医師」が「診断書、検案書又は死亡証書」についてした場合しか犯罪とされていない(刑法160条)。 助産師は「医師」ではないし、母子手帳は「診断書、検案書又は死亡証書」のどれに
ビタミンK欠乏性出血症による硬膜下血腫で、赤ちゃんを生後わずか2か月で亡くされた母親が、「植物や鉱物などを希釈した液体を小さな砂糖の玉にしみこませた」錠剤*1を与えただけでビタミンKを投与しなかった助産師に対して訴訟を提起したというニュース。 http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/national/20100709-OYS1T00214.htm この件について、「なぜ民事訴訟の提起だけで、刑事事件にはなっていないのか?」という疑問も多くつぶやかれているようなので、分かる範囲で問題の切り分けを。 関連リンク: id:doramaoさんのいち早い分析 http://d.hatena.ne.jp/doramao/20100709/1278666254 トゥギャッター(ホメオパシー批判側・関係者側どちらもまとめられてる) http://togetter.com/li/3
↑のエントリとはまったく無関係に刑事手続(刑事訴訟法)の話として。 本件で、逮捕直後にLibrahackさんが私選で弁護人をつけていたら、勾留請求の段階で釈放されていた可能性は十分考えられます。 具体的には、以下の手続。 1.警察署から送致を受けた検察官が、「身柄拘束を継続する必要はないな。在宅で取り調べに応じてもらえれば済む事件だ」と判断して、勾留請求をしない。 2.検察官は勾留請求したが、裁判官が「在宅でおk」と判断して、勾留請求を却下する。 3.裁判官は勾留決定をしてしまったが、準抗告(弁護士が申し立てる)を受けた裁判所(準抗告審)が、最初の裁判官の決定をひっくり返して勾留請求を却下する。 何せ逮捕から72時間(48+24)以内が最初の勝負になるので迅速かつ的確に動ける弁護士でないとダメですが、本件のように最終的に起訴猶予になった事案ならば、勾留の要件である「犯罪の嫌疑」+「逃亡or
HiromitsuTakagiさんとのはてブ対話から派生。 業務妨害罪が「危険犯」とされていることと「妨害結果」との関係 業務妨害罪(威力、偽計とも)は「危険犯」*1であることを最高裁が明言し(↓最高裁昭和28年1月30日判決、学説上もその理解が通説的になっています。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=64462&hanreiKbn=01 刑法二三四条(の)業務妨害罪にいう業務の「妨害」とは現に業務妨害の結果の 発生を必要とせず、業務を妨害するに足る行為あるをもつて足るものであり(略) それから、はてブでコメントのあったマジックホン事件(最高裁昭和61年6月24日)も、非常に軽微(通話料10円をごまかした段階までで検挙)な事案なのに有罪が肯定された事例。
告訴の最大の特徴 告訴と被害届で何が違うか。警察が告訴を受理すると*1、は、事件を「速やかに」送検する法律上の義務を負うことになる(刑訴法242条*2)。 それから、親告罪(告訴がないと起訴できませんよ、と定められている犯罪類型)の場合には、被害届しか提出されていない場合には当然起訴できない。ひいては捜査も難しくなる*3。 ちなみに、業務妨害罪は親告罪ではないので、被害届のみで告訴がなくても起訴は可能。(当然、岡崎市立中央図書館事件でも、図書館側から告訴がなかったことが起訴猶予の理由ではない) 被害届 一方、被害届は、単なる「犯罪事実の申告」で、告訴のような「犯人を処罰してほしい」という意思表示を含まない。 そして、刑訴法における何らかの効果を生じさせるトリガーとなるようなものではなく、捜査機関側にとっては数ある「捜査の端緒」のひとつにすぎない。 自転車や財布などを盗まれ、派出所で簡単な書
経緯に関するリンク 逮捕時報道ブクマ http://b.hatena.ne.jp/entry/www.asahi.com/national/update/0525/NGY201005250031.html librahackさんによるまとめ http://librahack.jp/readme/ 図書館への電話聴取 http://www.nantoka.com/~kei/diary/?20100622S1 DoS攻撃と業務妨害に関する法的な原則論 実体面(「業務妨害罪」の成否) ・客観的に「妨害行為」と「結果(業務の支障)」、それと「因果関係」が存在(認定)されなければ、主観面を問うまでもなく、業務妨害罪は不成立。行為・結果とも「業務妨害罪として刑事責任を問うに値する程度の」という閾値あり。 ・客観面が認められても、「妨害行為」と「結果」のそれぞれに対する故意がなければ業務妨害罪は成立しな
「本件は不起訴(嫌疑なしor不十分)ではなく起訴猶予だったのであれば、検察は犯罪性を認めているはずだ」 本件のような業務妨害事案は、客観的な状況はほぼ固まっているし、被疑者の供述も(専門知識が絡むだけに)捜査官の描くストーリーに沿う形の「作文」にしにくい。少なくとも他のよくある刑法犯と比較して。 なので、起訴した場合に有罪が「勝ち取れる」かどうかは、事実の「有無」ではなくて「評価」に委ねられる側面が強い。つまり、「証拠が不十分なので起訴しても勝ち目が薄い」と「公判を十分維持できるだけの証拠は揃ったが、起訴は見送っておく」との境界がかなり曖昧になる。 また、捜査機関側の「都合」によって操作される可能性については落合弁護士が端的にまとめられているので引用。(太字強調はfuka_fukaによる) http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20100622#1277165981 >
「この程度の事件で【拘留】を延長するなんて不当だ!」 「拘留」と間違えて書いてるコメントが多すぎる! ただ、大手マスコミもしょっちゅう間違えてるので、一般人ばかりを責めるわけにもいきませんが。それだけ間違えやすい用語なのは確か。 「拘留」は、刑罰の一種。「刑務所に入れて自由を奪う刑罰」のうち、1ヶ月以上のものは懲役・禁錮で、30日未満のものが拘留。序列でいうと罰金よりも下。 「勾留」は、有罪判決が確定するよりも前の段階の身柄拘束処分。「起訴前勾留(10日+延長10日で20日が最長)」と「起訴後勾留(裁判が長引けば何年でも)」とがある。 事件報道で「拘留」が出てくることは、ほぼ100%ないといっていい。 「この程度の事件で勾留を延長するなんて不当だ!」 勾留(逮捕に続く起訴前のほう)は何のためにするかというと、主に被疑者本人の取り調べのため。 そして、地方によって多少程度の差があるものの、検
順不同。 「1回/秒、合計数万回ものリクエストを送信してサーバ障害を発生させれば業務妨害罪に問われるのは当然だ」 逮捕当時の新聞記事などがこういう論調でした。今現在この問題に関心を持っているような人で、こういう視点で今回の事件を見ている向きはほとんどないだろう…と思っていましたが、twitter上などでこれに近い意見もちらほらつぶやかれている様子。 Librahackさん本人が書かれているとおり、目的が「更新状況(新着図書の有無)の確認」であり、図書館側で「サーバの不調」を認識したとはいえ、ログ上では大半のリクエストを正常に処理できており、時々500エラーを発していたという程度であれば、客観的に「岡崎市立図書館の業務を妨害」させるに足りる実行行為と評価できるような行為はなく、また「岡崎市立図書館の業務を妨害しようとする意図(あるいは「支障が生ずるであろうが知ったことか」という認識・認容)」
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