最近の公共図書館では、コイン式のコピー機が当然のように置いてある。お客様目線で見ると、コンビニにあるコピー機と幾らも違わず、自分がコピーしたいものがあれば自分自身でコピーが入手できるものと思うだろう。しかし、勝手にコピーをしようとすると、多くの公共図書館では確認を求められる。図書館でのコピーの要件を知っていれば当然のことと理解できるが、今、公共図書館を使う人の多くは著作権の認識が薄いのが現実である。 セルフ式のコピーについての是非についてはある程度方向性は見えていると思うので改めて論じることはしないが、基本だけ確認すると、お客様が自分でコピー機の操作をする場合であっても、著作権法による「図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物にあつては、その全部)の複製物を一人につき一部提供する場合」