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数字の表記を考える 1 裁判文書が平成13年1月から左横書きになった。 左横書きになってから,裁判文書(調書)上の金額の表記について,「2万2,500円」や「3万450円」のような表記に出会ったことがある。金銭支払いの調停調書に「125,468円」のような金額の表記を見たこともある。「あれれっ」と思ったものである。 「縦書き」の文章中に金額を表示する場合,一般的には漢数字で「千二百三十四万五千六百七十八」のように書く。しかし,これでは見た目に数的な把握が容易でない。裁判文書(判決,調停調書等の債務名義)では,従来から,独自に「一二三四万五六七八円」,「一二万〇〇五六円」のように「万」の文字を入れ,4桁で表記するのが実務慣行であった。 この表記法は,元裁判官の倉田卓次氏も「福沢諭吉の考案だそうである」として,これを推奨しているし(注1),従来から判例集登載用語方式にもなっている。裁判所書記官
読点の決まり 日本語の表記法で句読点(くとうてん)といえば,「、」「,」「。」「.」がある。これらは,「区切り符号」とも呼ばれるが,このうち「、」(テン)「,」(コンマ)は読点,「。」(マル)「.」(ピリオド)は句点と呼ばれる。 縦書きの表記では,読点に「,」は用いられず,「、」「。」(テンマル)が用いられるが,横書きの表記となると,公用文でも,省庁により,書き方が分かれているのが実情である。 昭和27(1952)年に内閣官房長官名で出された「公用文作成の要領」(昭和27年4月4日付け内閣閣甲第16号内閣官房長官依命通知)「第3 書き方」には, となっている( その後改廃された節はない。)。しかし,必ずしも徹底はされておらず,とりわけ読点は,現状では統一されていない。 この「実務の友」は,決まり事を大切にするので,句読点は,原則として「,」「。」(テンマル)を採用しているが,他の状況は,ど
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改正民法404条2項。3年ごとに,1%刻みで見直し(同法404条3,4項)。《令和2年4月1日から施行》
【実友資料】 第80回国語審議会総会(昭和47.6.28)で「当用漢字改定音訓表」の審議に際し参考資料として配布されたもの。国語審議会漢字部会が作成。
(1) この夏は,青木雄二氏の漫画「ナニワ金融道」全19巻(92年に講談社マンガ賞,98年に手塚治賞を受賞)を読んだ。 「ナニワ金融道」は,平成2年から9年にかけて,コミック誌週刊モーニングに掲載され,ビジネスマン等に人気を博し,その後,中居正広主演でテレビドラマにもなったものである。 漫画で全19巻と言えば,簡単に読めると思う人も多いだろうが,セリフが多く,描写も細かく,1冊読むのに1時間近くかかってしまう。 ストーリーは,平成2年以後,バブルがはじけた時代を背景としている。勤め先の印刷会社が倒産し,いわゆるマチ金の「帝国金融」に入社した主人公灰原達之(28歳)が,先輩桑原澄男の指導の下,金貸しと取立ての営業経験を積む中で,とまどいながらも,次第に金融屋としての力をつけ,成長していくという物語である。 こう言ってしまっては話は簡単できれいであるが,この漫画では,マチ金の巧妙な金の
「28日午前11時ごろ,○○町の○○鉄道○○線の踏切で,ダンプカーの荷台が上り線の架線に接触した。けが人はなかった。この影響で○○線は上下45本が運休した。 ○○署の調べでは,ダンプカーは近くの作業現場で砕石を下ろした後,荷台を上げたまま踏切を通過しようとして架線にひっかかったという。運転手の男性(62)が荷台を下げ忘れたらしい。」 5W1Hは,「何時(いつ), 何処(どこ)で, 何人(なんびと)が, 何を, 何故に, 如何(いか)にして」ということであり,「何」が六つあることから,六何(ろっか)の原則とも言われる。 社会の出来事を新聞記事として客観的に的確に伝えるには,文章作成上,これらの構成要素をきちんと押さえることが大切であるということを教えている。 しかし,5W1Hが求められるのは,何も新聞記事の書き方に限らない(注2,3)。 ビジネスのコミュニケーションは,キャッチボールのような
昭和56年10月1日付け内閣訓令第1号「常用漢字表の実施について」が定められたことに伴い,今後,各行政機関が作成する公用文における漢字使用等は,下記によることとする。 なお,「公用文における当用漢字の音訓使用及び送り仮名の付け方について」(昭和48年6月18日事務次官等会議申合せ)は,廃止する。 1 漢字使用について (1) 公用文における漢字使用は,「常用漢字表」(昭和56年内閣告示第1号)の本表及び付表 (表の見方及び使い方を含む。)によるものとする。 なお,字体については通用字体を用いるものとする。 (2) 「常用漢字表」の本表に掲げる音訓によって語を書き表すに当たっては,次の事項に留意す る。 ア 次のような代名詞は,原則として,漢字で書く。 例 彼 何 僕 私 我々 イ 次のような副詞及び連体詞は,原則として,漢字で書く。 例 必ず 少し 既に 直ちに 甚だ
関西大学法学部 栗田 隆教授 論文のスタイルは4段階で, (1)問題の提起→(2)「判例・学説」の整理→(3)「問題の検討」(自分の考え)→(4)「まとめ」
Web法科塾 [ LinkTop ] [ 連絡板 ] [ Home ] 1 法学ノート 番号 分類 サイト 概要 0 法曹像 「裁判官に求められる資質・能力について記載された文献等」 首相官邸>司法制度改革推進本部>検討会>法曹制度検討会>第22回配布資料一覧・最高裁配布資料・資料12 1 法学 ウィキペディア・フリー百科事典 「法学」 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 法学の体系,法学者一覧,用語,各種法律等。 2 憲法 憲法講義 日本大学大学院法務研究科教授 甲斐素直先生 3 憲法 「日本国憲法」 「tanashin's law school」のページ。 4 憲法 日本国憲法の誕生 国立国会図書館(制定過程に関する概説,貴重な資料を解説・展示) 5 憲法 大日本帝国憲法 官報号外明治22年2月11日版(原物の写真展示) 東京大学総合研究博物館デジタルミュージアム展
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(はじめに) 土地の境界(公法上の境界で,筆界(ひっかい)ともいう。)について争いがある場合,これまでは「境界確定訴訟」によるしかなく,これには時間がかかることなどから,その迅速,適正な解決策が検討されてきた。 その結果,平成17年4月6日,不動産登記法等の一部を改正する法律により,筆界特定制度が創設された。 これは,各地の法務局長が専門家を筆界調査委員に任命し,境界紛争の当事者から申請があった場合,法務局に新設する「筆界特定登記官」が筆界調査委員の意見を参考にしながら境界を特定するというものである。 しかし,この「筆界特定」には,新たな筆界の形成,確定までの効力はなく,従来の境界確定訴訟も,この新設「筆界特定」の制度とともに存置することとされた。 1 境界確定訴訟とは 「相隣接する土地の境界線について争いのある場合に,訴訟手続により,これを創 設的に確定する訴えである。」(通説,判例)
請求原因,抗弁,再抗弁の連鎖について,要件事実論とは,「法規説」なるもの,要件事実を教える態度,要件事実を学ぶ態度,要件事実論の背景にある訴訟観等
まえがき ページ(省略) 第1 用語用字について・・・・・・・・・・・・・ 1 用語について・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 用字について・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 法令の用語用字について・・・・・・・ 4 地名の書き表わし方について・・・ 5 人名の書き表わし方について・・・ 第2 文体について・・・・・・・・・・・・・・・・ 第3 書き方について・・・・・・・・・・・・・・・ 付録 公用文の「送りがな」用例(省略) 公用文の新しい書き方については,昭和21年6月17日に「官庁用語を平易にする標準」が次官会議で申し合わせ事項となった。その後,次官会議および閣議では,公用文改善協議会の報告「公用文の改善」を了解事項とし,昭和24年4月5日にそれを「公用文作成の基準について」として内閣官房長官から各省大臣に依命通達した。この「公用文の改善」は,いうまでもなく,さきに出た「官庁用
判例集 一般条項 1 権利濫用に関する最高裁判例集 2 信義則に関する最高裁判例集 隔地者間の意思表示 3 隔地者間の意思表示に関する判例集 金銭貸借 4 利息制限法に関する判例法理 5 金銭消費貸借契約に関する最高裁判例集 6 消費者金融等に関する判例集 7 過払金に関する最高裁判例集 8 ヤミ金融に関する判例集 9 日常家事債務に関する判例集 リース契約 10 リース契約に関する最高裁判例集 消費者契約法 11 消費者契約法に関する判例集 交通事故 12 逸失利益に関する最高裁判例集 (計算+資料)→逸失利益計算機室 建物賃貸借 13 建物明渡請求に関する判例集 14 背信行為と建物賃貸借契約解除に関する最高裁判例集 15 敷金返還等に関する最高裁判例集 16 敷金返還と原状回復特約に関する判例集 17 抵当権による妨害排除請求に関する
1 東京地裁判平成9.5.26判例時報1610号22頁(ニフティサーブ事件) 2 東京地裁判平成9.12.22判例時報1637号66頁(PC−VAN事件) 3 神戸地裁判平成11.6.23判例時報1700号99頁 4 東京地裁判平成11.9.24判例時報1707号139頁(都立大学事件) 5 東京地裁判平成13.8.27判例時報1778号90頁(ニフティサーブ事件) 6 東京高裁判平成13.9.5判例時報1786号80頁 (ニフティサーブ事件控訴審判決) 7 東京地裁判平成14.6.26判例時報1810号78頁(電子掲示板2ちゃんねる) 8 東京高裁判平成14.12.25判例時報1816号52頁(電子掲示板2ちゃんねる) 9 東京地裁判平成15.3.31判例時報1817号84頁(ヤフー電子掲示板) ○ 出版物による名誉侵害に関する最高裁判例集 ○ ネット掲載記事の無断出版に関する判例集 (
(1) 5/100の 「/」 は「÷」の計算符号を,文字右肩の小さな文字は計算上の「べき乗」を示します。 (2) 【1行数式】とある部分をコピー&ペーストしてGoogle 電卓機能を利用(Google検索)すれば,計算結果を確認できます。 (1) 利息の意義 利息は,「元本の使用の対価」。 元本の存続期間に応じ日割をもって計算される(民法88条2項,89条2項)。 (2) 利息の表示方法 利息は,元本に対する割合(利率)で定められる。 利率の定め方としては,日歩,月利,年利がある。 日歩は,100円に対する1日の利息の割合を示す。 日歩何銭という形で示される。 100円に対し1日当たり何銭の割合による利息を払うかを意味する。 月利は,1月当たりの利息を意味し,年利は,1年当たりの利息を意味する。 年利を月利に換算する場合には,年利を12で割って算出する。 (3) 利率の換算 年利7.3%の
学校教育法では,保護者は,「子女の満六才に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満12才に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校(中略)に就学させる義務を負う。」とされています。 学校教育法(昭和22年法律第26号) 第22条 保護者(中略)は、子女の満6才に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満12才に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校(中略)に就学させる義務を負う。(後略) 第39条 保護者は、子女が小学校(中略)の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満15才に達した日の属する学年の終わりまで、これを、中学校(中略)に就学させる義務を負う。
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