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法案とシステムに関するsuzu_hiro_8823のブックマーク (1)

  • アメリカにどこまで指紋を提供しますか|河野太郎公式ブログ ごまめの歯ぎしり

    外交部会で、外務省から第186通常国会に提出予定の条約及び法案の紹介があった。 条約19、法案1。 法案は在外公館設置法改正。円安に伴い、在勤手当を約1割増額するという内容。ただし、チュニジア大使館の在勤手当が基準額から25%以上増えることになる。なぜ、チュニジアだけが突出しているのか、説明を求める。 日米重大犯罪防止対処協定 アメリカの国内法で、こうした協定を締結しない国とはビザ免除を続けないとされたために必要になった。 相手国政府の持つ指紋情報に自動指紋識別システムでアクセスし、照会することを認める。 一応、重大な犯罪に関与している疑いがある場合のみに照会可能とされているが、自動システムをつかうことになっているので、それを確認することができない。 適合する指紋がある場合は、その指紋に関する情報を提供することになる。 要請がない場合にも自発的に情報提供ができる。 この協定に関しては

    アメリカにどこまで指紋を提供しますか|河野太郎公式ブログ ごまめの歯ぎしり
    suzu_hiro_8823
    suzu_hiro_8823 2014/01/24
    指紋どころかケツの穴まで差し出してますよねぇ…(´ω`)
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