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情報保障と著作権に関するunyounyoのブックマーク (2)

  • 大学の障害学生支援室が著作権法第37条第3項の複製の主体に該当するかについての文化庁著作権課の見解 | kzakza

    著作権法第37条第3項では、著作権法施行令で定められた施設は視覚障害その他の理由で読書に困難のある人々のために著作者の許諾なく複製が行えるという権利制限が規定されています。大学については、著作権法施行令第二条第一項第一号ロにおいて、 大学等の図書館及びこれに類する施設 が複製の主体(著作権法第37条第3項に基づく複製が行える機関)として規定されています。 大学図書館が複製の主体に含まれることは間違いありません。しかし、「これに類する施設」に何が該当するかという点です。 現状として、視覚障害など障害のある学生のために著作物のテキストデータの作成は、ほとんどの大学で障害学生支援室のような学生支援部局が行っており、大学図書館でそれを行っているところは立命館大学図書館などのごく少数の例外を除き、ほとんどありません。 大学図書館は著作権法第37条第3項の規定に基づいて著作物の複製が行えますが、障害学

    大学の障害学生支援室が著作権法第37条第3項の複製の主体に該当するかについての文化庁著作権課の見解 | kzakza
  • E1455 – 障害者のアクセス権と著作権の調和をはかるマラケシュ条約

    障害者のアクセス権と著作権の調和をはかるマラケシュ条約 2013年6月にモロッコのマラケシュで開催された世界知的所有権機関(WIPO)の外交会議で,「盲人,視覚障害者及び読字障害者の出版物へのアクセス促進のためのマラケシュ条約(Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons who are Blind, Visually Impaired, or otherwise Print Disabled,訳はWIPO日事務所による)」が日を含む186の全加盟国の合意を得て成立した(公益財団法人日障害者リハビリテーション協会が同条約草案の日語仮訳をウェブサイトに掲載している)。この新条約により,国際障害者年(1981年)の前後から始まった障害者の知識アクセスを保障するための著作権法のありかたを巡る30年

    E1455 – 障害者のアクセス権と著作権の調和をはかるマラケシュ条約
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