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あなたは今、何に興味を持っていますか? それを考えることから、学部・学科選びははじまります。まずは気になるキーワードから学部・学科を探してみてください。そして、その学びの特色やおもしろさにふれてみてください。心がワクワクしてきたら、それがあなたの「自分にあった学び」かもしれません。
PR会社のベクトルは11月2日、同日発売の経済誌「週刊ダイヤモンド」11月7日号の特集「ステマ症候群」の内容について、記事に書かれた同社の活動や一部取引先の記述に事実と異なる表現があるとして、同社ウェブサイトで見解を発表した。 特集では、ベクトルがノンクレジット広告(広告表記のない広告記事)を手がけているとされ、ベクトルの内部資料とされるものや元社員による証言をもとに、その発注先の可能性があるウェブメディアや、クライアント事例などが記されている。内部資料は、ベクトルが作成したとされる「ニュース記事の売買相場表」で、一部のウェブメディアとそのノンクレジット広告のベクトルによる掲載価格などが明かされている。 ベクトルは、「弊社を含めPR業界におけるメディアとの取引は、広告枠を購入するという形ではなく、必要に応じて編集協力費を支払うという商習慣が存在している事は事実であり、弊社もその慣習に従った
50代後半以上の人なら、1978年にボブ・マーリーがジャマイカの首都キングストンで行った「One Love Peace Concert」のことを覚えているかもしれない。 People's National Party(PNP)とJamaican Labour Party(JLP)という2つの政党の対立が内戦化していたジャマイカに平和をもたらすために、ボブ・マーリーが出演したコンサートだ。 そのステージで、PNPとJLPのリーダーの手を繋がせたマーリーの姿は多くの人々の心に焼き付いている。 だが、その2年前にも、同じようなコンサートが企画されていた。 1976年12月、当時の首相だったマイケル・マンリーは、「Smile Jamaica」というボブ・マーリー出演の無料コンサートの開催を発表した。マーリーがそれを受けたのは、政治的対立による殺し合いを止めさせたかったからだ。 ところが、そのコンサ
著作権法第37条第3項では、著作権法施行令で定められた施設は視覚障害その他の理由で読書に困難のある人々のために著作者の許諾なく複製が行えるという権利制限が規定されています。大学については、著作権法施行令第二条第一項第一号ロにおいて、 大学等の図書館及びこれに類する施設 が複製の主体(著作権法第37条第3項に基づく複製が行える機関)として規定されています。 大学図書館が複製の主体に含まれることは間違いありません。しかし、「これに類する施設」に何が該当するかという点です。 現状として、視覚障害など障害のある学生のために著作物のテキストデータの作成は、ほとんどの大学で障害学生支援室のような学生支援部局が行っており、大学図書館でそれを行っているところは立命館大学図書館などのごく少数の例外を除き、ほとんどありません。 大学図書館は著作権法第37条第3項の規定に基づいて著作物の複製が行えますが、障害学
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