女性を盗撮しようとした疑いで逮捕された容疑者に対し、松山地方裁判所が弁護士以外との接見を認めない決定をしたことについて、最高裁判所は「証拠隠滅のおそれがあるとする具体的な事情を何ら指摘しておらず、決定は違法だ」として、審理をやり直すよう命じました。 ことし5月、愛媛県西予市のアパートに住む女性を浴室の窓から盗撮しようとしたとして逮捕された容疑者について、宇和島簡易裁判所は今月1日、検察の求めに応じて起訴されるまで、弁護士以外との接見を禁止しました。 容疑者の弁護士は、これを不服として準抗告しましたが、松山地方裁判所は今月4日、「証拠隠滅をすると疑う相当の理由がある」として、接見を認めない決定を出しました。 容疑者が行った特別抗告に対する決定で、最高裁判所第3小法廷の平木正洋裁判長は、「事案の性質や内容をみれば、容疑を否認しているとしても接見を禁止すべきほどに証拠隠滅のおそれがあるとは、うか