このブログ記事の概要 アメリカ・日本のプライバシーに関する自己情報コントロール権に対応する欧州の「情報自己決定権」は、アメリカで生まれた自己情報コントロール権をもとにドイツの1983年の国勢調査判決で「新しい基本権」(新しい人権)として生まれました(国勢調査法違憲判決・1983年12月15日連邦憲法裁判所第1法定判決・BVerfGE 65,1, Urteil v.15.12.1983)。 このブログ記事では、国勢調査事件判決と欧州の情報自己決定権、日本の自己情報コントロール権の発展と、これらの権利への高木浩光先生の批判などについて簡単に説明したいと思います。 1.ドイツ国勢調査事件の事案の概要 ドイツの1982年の国勢調査法に基づき、1983年4月に実施が予定されていた人口、職業、住宅、事業所の国勢調査について、原告は、国勢調査法は西ドイツ基本法1条1項(人間の尊厳)に関連づけられた2条1