地方公務員法は知事など特別職には適用されないが、情報漏洩の「命令」「そそのかし」を行えば特別職も処罰対象―。2日の参院消費者問題特別委員会で総務省が「一般論」とした上で説明した。社民党の大椿裕子氏と共産党の大門実紀史氏への答弁。 両氏は、斎藤元彦兵庫県知事の疑惑告発文書問題で県の第三者委員会が、文書を作った元県幹部の私的情報を元総務部長が漏洩し、「知事らが指示した可能性が高い」としたことについて、政府の見解をただした。 地方公務員法は職務上知り得た秘密の漏洩や任用基準違反などについて、1年以下の懲役(現・拘禁刑)または50万円以下の罰金を定めている。同法が適用されるのは一般職の地方公務員だが、刑法上の共謀や教唆の場合は特別職や一般人も処罰対象になる。これに加え、地方自治法は62条で別途規定を設けている。 消費者特別委で総務省の小池信之公務員部長は「企て、命じ、故意にこれを容認し、そそのかし