これまで戸籍になかった氏名の読み仮名(フリガナ)の記載を義務づける新制度が26日から始まるのを前に、関連の手続きに絡む特殊詐欺の発生が懸念されている。新しい制度や耳目を引く事象に便乗した詐欺は過去にも繰り返されてきており、関係省庁は警戒を強めている。 「警察庁・消費者庁とも連携」26日に改正戸籍法が施行されると、本籍地の市区町村から、戸籍に記載予定のフリガナを通知する文書が郵送される。通知されたフリガナが正しければ特に手続きをする必要はないが、フリガナが間違っている場合、正しいフリガナを1年以内に届け出る必要がある。 届け出はマイナポータルを使ったオンラインでの手続きのほか、市区町村の窓口手続き、郵送で受け付けている。手数料は一切不要だ。 ただ、ある法務・検察幹部は「特殊詐欺の蔓延に歯止めがかかっておらず、詐欺の発生は必須との見方もある」と危機感をあらわにする。 制度開始に先駆け、法務省な