日本共産党の高橋ちづ子議員は12日の衆院内閣委員会で、女性の登用促進のため雇用主に状況把握や行動計画策定などを求める女性活躍推進法案について質問しました。 高橋氏は、事業主が行う状況把握の「必須項目」として(1)採用者に占める女性比率(2)勤続年数の男女差(3)労働時間の状況(4)管理職に占める女性比率―が規定されるのに、「賃金格差」は必須にも任意にも入っていないと指摘。「(賃金格差が)状況把握で入らなければ改善計画や課題にも出てこない」と批判しました。 高橋氏はまた、昇格者の95%以上が転勤しており、事実上「転居をともなう転勤」が昇給の要件となっている社会保険診療報酬支払基金の事例を紹介。同基金採用時の男女比が5割でありながら、女性管理職は1割程度にとどまり、男女雇用機会均等法で禁止されている「間接差別」にあたるのではないかと指摘しました。 厚労省の安藤よし子雇用均等・児童家庭局長は、「
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