消費者が被害を受けた際、どのような訴訟が可能か―。主婦連合会は23日、「消費者講座」を東京都内で開き、消費者被害賠償訴訟について学びました。 1970年代の「灯油裁判」の原告代理人の一人、宮本康昭弁護士が講師を務めました。 「灯油裁判」は当時、石油連盟や大手石油会社が「千載一遇のチャンス」として違法なカルテルを結び、灯油価格をつり上げたことを、主婦連、かながわ生協、鶴岡生協が訴えたもの。「消費者の権利」を確立する運動として15年間たたかいましたが、最高裁で原告敗訴となりました。 宮本弁護士は、消費者被害救済の訴訟について、「カルテルで価格つり上げのような場合、多数が被害を受けているにもかかわらず、被害額は少額で訴訟がやりにくい。証拠はすべて企業が握っており、お金、知識、情報がない消費者は不利な条件に置かれている」と述べ、専門家や行政、企業関係者などの支援をうけてたたかった「灯油裁判」を振り