秘密保護法では、“日本版CIA”とよばれる内閣情報調査室(内調)トップの内閣情報官が運用上の大きな権限を持っています。これについて法案作成過程で審査した内閣法制局の担当官が、「(内閣情報官が)やっていいのか」などと強い懸念を示す、肉筆の「書き込み」意見をしていたことが27日、本紙が入手した情報開示文書で分かりました。(山本眞直) 本紙が文書入手 内閣法制局が9月13日に審査した内閣情報調査室の秘密保護法案。手書き部分は内閣法制局担当官が、内閣法改正による内閣情報官の関与について書き込んだ懸念=内閣情報調査室の開示文書 法制局担当官による書き込みは、同法案の閣議決定を目前にした2013年9月13日、同法素案の付則第5条「内閣法の一部改正」部分に記述されています。 「一部改正」は、秘密保護法で内閣官房が関与する法的根拠を明示するためのもの。内閣情報官の事務権限に「『特定秘密の保護に関するもの(
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