検察の上層部は、この結論に胸をなで下ろしたに違いない。「とかげの尻尾切り」のような形で検察から去った元特捜検事に対し、東京第一検察審査会が出した結論は「不起訴不当」だった▼もう一段階厳しい「起訴相当」ではなかったことで、捜査報告書のねつ造が疑われた元検事が、強制的に刑事訴追される前代未聞の事態は避けられた。検察が自らの不利になる資料を審査会に積極的に提出するとは考えられず、この結果は予想されたことではあった▼それでも、最高検が元検事を不起訴にした理由とした「記憶の混同」を審査会が「考えがたい」と断じ、捜査報告書の偽造を「何らかの意図を持った改ざんと推察される」と踏み込んだ意味は大きい▼小沢一郎元民主党代表(現・生活の党代表)の資金管理団体をめぐる政治資金規正法違反事件の捜査で、東京地検特捜部は小沢氏本人の訴追に執念を燃やしたが、起訴に持ち込める証拠を集められず、断念した経緯がある▼審査会が