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米アップルはMacworld Expoにて、今年3月までにコンテンツ配信サービス「iTunes Store」の楽曲をすべてデジタル著作権管理なし(DRMフリー)にすると発表した(関連記事)。 このアップルの「大きな一歩」は、どのような流れの中で決断されたことなのだろうか? ジャーナリストの津田大介氏に音楽配信の最新事情を聞いた。 津田 DRMフリー化は時間の問題だと思っていました。というのも、米アマゾンが2007年10月からDRMフリーのMP3を販売する音楽配信サービス「Amazon MP3」を始めていたからです(関連記事)。 米国の4大メジャーレコードは、今回、iTunes Storeへの提供を始める前から、DRMフリー/256kbpsの楽曲をAmazon MP3で販売していました。MP3の楽曲なら、iPodやiPhone、iTunesでも扱えるので、わざわざiTunes Storeを使
4日、音楽プロデューサーの小室哲哉容疑者が、詐欺の疑いで大阪地検特捜部に逮捕された(関連記事)。90年代の音楽シーンを盛り上げてきた立役者が逮捕されたことに衝撃を受けている人も少なくないだろう。 自作曲の著作権を譲渡すると投資家に持ちかけて、5億円をだまし取ったという容疑だが、なぜ投資家は小室氏の話を信じてしまったのだろうか? 著作権に詳しいジャーナリストの津田大介氏に話を聞くと、音楽業界の慣例や著作権法に「落とし穴」があることが分かった。 「財産」と「人格」というふたつの著作権 ── なぜ、投資家はだまされてしまったのでしょうか? 津田 原因のひとつに、誰が著作権を持っているのかが分かりにくいということが挙げられると思います。 同じようなシンプルな詐欺事件を、例えば土地で起こそうと思ったら無理です。登記簿を見れば、その土地の所有者が分かりますから。特許も同じで、特許庁への登録が必要です。
10月20日、約3カ月ぶりに開かれた文化審議会著作権分科会の「私的録音録画小委員会」において、2006年以来争点となっていたiPodに代表されるメモリーオーディオへの課金を見送ることと、著作権法第30条の範囲を見直すことが確認された(“iPod課金”見送り ダウンロード違法化へ)。 委員会を主管する文化庁はこの骨子に従い報告書案をまとめ、来年の通常国会に著作権法改正案を提出する見込みだ。改正後は、インターネット上に置かれている権利者に無許諾で複製された「“音楽”と“動画”の違法ファイル」をダウンロードする行為は違法になる。 「30条の変更」と「ダウンロード違法化」の関係 そもそもなぜ著作権法第30条の変更が違法な音楽・動画ファイルをダウンロードすることを違法にするのか。それを知るには著作権法の当該条文を読み解く必要がある。 著作権法より引用 第30条 著作権の目的となつている著作物(以下こ
昨年、文化庁で決められた「ダウンロード違法化」が、インターネットで再び話題になっている。 「Winny」や「BitTorrent」といったピア・ツー・ピア(P2P)ソフト、違法着うたサイトなど、インターネットの一部では著作者の了解を得ずに不正にコンテンツが流通している。現行の著作権法では、このうち勝手にアップロードした側を訴える手段はあるが、ダウンロードする側は罪に問えない(詳しくはこちらの記事を参照)。 著作権者は、そうしたコンテンツの不正流通を抑えるために、ダウンロードする側も違法とする法改正を求めていた。そして昨年、文化庁の会合(文化審議会 著作権分科会 私的録音録画小委員会)において、「不正にアップロードされた音楽やビデオをダウンロードする行為も違法」という方針が決まった(関連記事)。 そこから時間がずいぶんと空き、20日、同じ私的録音録画小委員会にて、ダウンロード違法化の方針が了
18歳未満の未成年者を保護する目的で広範なインターネット規制を行う法案が、現在自民党と民主党の内部で審議されている。未成年にとって“有害”なサイトをフィルタリング対象にし、未成年者が見られないようにしよう――という法案だ。 今年に入って、青少年保護目的でインターネット規制を最初に打ち出したのは民主党の「違法・有害サイト対策プロジェクトチーム」(PT)だ。同PTは今年1月30日から4月1日まで12回の会合を行い、警察庁、総務省、フィルタリングソフト事業者、キャリア、ISP、携帯コンテンツプロバイダーなどを招いてヒアリングを行っている。 議論の中、同PT事務局長の高井美穂衆議院議員が2月にたたき台となる私案を発表(参考:2月5日のマイコミジャーナルの記事、3月21日のNIKKEI NETの記事)。その後中間報告として法律案がまとめられ、具体的な「有害情報」の定義を行い、ISPに対する有害情報の
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