個人的に興味深い内容だったので、メモとしてまとめました。 時系列順にならべただけです。 【5/27追記】猟期殺人者→猟奇殺人犯に修正 その後のつぶやきも追加しました。これで完全版。
児童8人が亡くなった大阪教育大付属池田小学校の事件で、宅間守元死刑囚=執行=の精神鑑定を実施した精神科医が、当時の鑑定書の内容を盛り込んだ著書を出版する。一般には公開されない鑑定書の内容が出版されるため、鑑定医の「守秘義務」についてのモラルをめぐり、議論となりそうだ。 著者は岡江晃医師で、タイトルは「宅間守精神鑑定書 精神医療と刑事司法のはざまで」(亜紀書房)。23日に出版される。 岡江医師は事件後、弁護側の請求で2002年10月、宅間元死刑囚の犯行時の責任能力について別の専門家と鑑定を受け持った。計17回面会し、「犯行時に何ら意識障害はなく、精神病性の症状はなかった」などとした鑑定書を大阪地裁へ提出。大阪地裁は03年8月の判決で信用性を認め、完全責任能力があると判断し、死刑を言い渡した。 続きを読むこの記事の続きをお読みいただくには、会員登録が必要です。登録申し込みログインする(会員
第3回 「保安処分と措置入院」 「保安処分」という言葉をご存じだろうか? 「保安処分」とは、将来起こすかも知れない犯罪を予防するため、既に犯罪を犯した経歴のある精神障害者を強制的に入院、治療する司法上の処分のことを言う。最近では、表現をやわらげて、「刑事処分」とか「治療処分」などと言うこともあるが、精神障害者に関する議論で使われるかぎり、意味するところはほぼ同じである。 本来思想的対立とは無縁のはずのこの問題が、70年代から80年代にかけて、左右両陣営の対決を象徴するキーワードの一つとなっていた。社会防衛のために、導入を主張する右派と、人権侵害を叫んで阻止に回る左派という構図である。 反対派の論点は二つ。一つは、本来責任能力が無く無罪放免とされるべき人間が、"将来の危険"に基づいて身柄を拘束されるのは憲法違反の人権侵害ではないか?という点。もう一つは、この拘束権を国家に与えることによって、
発達障害のある被告が殺人の罪に問われた裁判で、大阪地方裁判所が「社会に発達障害に対応できる受け皿がないことなどから、許されるかぎり長期間、刑務所に収容すべきだ」として、検察の求刑より重い懲役刑を言い渡したことについて、被告側は、判決を不服として控訴しました。 大東一広被告(42)は、去年7月、大阪・平野区の住宅で姉を包丁で殺害した罪に問われ、1審の裁判員裁判では、弁護側が「発達障害の影響があった」として、刑を軽くするよう求めました。 これに対し、大阪地方裁判所は先月30日の判決で、「社会に発達障害に対応できる受け皿が何ら用意されていないし、その見込みもない現状では、再犯のおそれがさらに強く心配されると言わざるをえない」と指摘しました。 そのうえで、「社会秩序を維持するには、許されるかぎり長期間、刑務所に収容すべきだ」として、検察の求刑を4年上回る懲役20年を言い渡していました。 この判決に
《姉殺害に求刑超え懲役20年判決 発達障害で「社会秩序のため」》(47NEWS) 大阪地裁は30日、求刑の懲役16年を上回る懲役20年の判決を言い渡した。 判決理由で河原俊也裁判長は、約30年間引きこもり状態だった被告の犯行に先天的な広汎性発達障害の一種、アスペルガー症候群の影響があったと認定。その上で「家族が同居を望んでいないため社会の受け皿がなく、再犯の可能性が心配される。許される限り刑務所に収容することが社会秩序の維持にも役立つ」と量刑理由を説明した。 (2012/07/30) そもそも精神科周辺は、《病院には入院させず、親族や地域社会に任せる》 という流れに見える。 ■《精神科への入院、原則1年以内に…厚労省が方針》(2012年6月29日、読売新聞) 入院治療の必要性がない患者を早期に退院させ、地域で暮らせるようにするのが狙い。退院支援に携わる精神保健福祉士らを配置するなどの取り組
2011年7月に、自宅を訪ねてきた実姉を刺殺したとして、殺人罪に問われていた被告人に対して、2012年7月30日、大阪地裁の裁判員裁判で、検察側の求刑懲役16年に対して懲役20年の判決が言い渡されました。被告人は大阪地検での精神鑑定により、アスペルガー症候群であると診断されていました。 この判決については、新聞各紙でも大きく取り上げられ、また種々の団体が談話や声明を発表しています。ネット上でも大きな話題になりました。この判決に関連する論点はいくつかありますが、ここで整理を試みてみたいと思います。 自分の思いつく論点としては、下記のようなものがあります。 ①求刑以上の判決となった理由の適否 ②犯した罪に対する量刑の軽重 ③現在の「社会の受け皿」の評価 ④弁護の態勢、戦術 それぞれの論点は完全に切り離せるわけではありませんが、あまり混ぜてしまわない方がよいのではないかと感じています。 ①求刑以
本年7月30日、大阪地方裁判所第2刑事部において、発達障害がある男性が実姉を刺殺した殺人被告事件において、検察官の求刑(懲役16年)を超える懲役20年の判決が言い渡された。 本判決は、本件犯行について、「犯行動機の形成過程は通常人には理解に苦しむものがあり・・・被告人にアスペルガー症候群という精神障害が認められることが影響している」と認定し、かつ、被告人が未だ十分な反省に至っていないことについても同症候群の影響があり「通常人と同様の倫理的非難を加えることはできない」と認定しながら、「いかに精神障害の影響があるとはいえ、十分な反省のないまま被告人が社会に復帰すれば・・・被告人が本件と同様の犯行に及ぶことが心配される」こと及び「社会内で被告人のアスペルガー症候群という精神障害に対応できる受け皿が何ら用意されていないし、その見込みもない」ことを理由として、「被告人に対しては、許される限り長期間刑
平成24年8月7日 大阪地裁判決に関する緊急声明 日本児童青年精神医学会 理事長 齊藤万比古 平成 24 年 7 月 30 日に大阪地方裁判所第2刑事部は、アスペルガー症候群を有するとされる 42歳の男性被告人に対し、懲役 16 年の求刑は軽きに失するとして、殺人罪の有期刑の上限である懲役 20 年を言い渡した。被告人は 30 年間のほとんどを自宅で引きこもる生活を送っていたが、被告人宅に生活用品を届けていた姉を包丁で突き刺し、死亡させたとされている。 判決要旨は、(1)本件犯行の動機の形成に関して、アスペルガー症候群が影響していることは認められるが、量刑上大きく考慮することは相当ではないとしている。他方で、(2)十分な反省のないまま被告人が社会に復帰すれば同様の犯行に及ぶことが心配される、(3)家族が
先日のブログ記事で触れた「受け皿がないから刑務所に長くいてもらおう」判決。多くの人が「判決文はどこで読めるのだ」と思っていたところ、判決要旨がネット上で読めるようになった。どなたかわからないが、アップロードしてくださった方(山本眞理さん?)に感謝。 判決要旨 http://www.jngmdp.org/wp-content/uploads/20120730.pdf 特に問題となるのは要旨の終盤部分である。引用したい。 第2 具体的な量刑 1.そこで被告人に対する具体的な量刑について検討する。被告人や関係者等を直接取り調べた上で本件行為に見合った適切な刑罰を刑事事件のプロの目から検討し、同種事案との公平、均衡などといった視点も経た上でなされる検察官の科刑意見については相応の重みがあり、裁判所がそれを超える量刑をするに当たっては慎重な態度が望まれるというべきである。 しかしながら、評議の結果、
精神障害を持つ当事者の立場から 心神喪失者等医療観察法を廃止へ 障害者権利条約の完全実施へ 山本眞理 世界精神医療ユーザーサバイバーネットワーク(WNUSP)理事 はじめに 障害者権利条約が06年12月に国連総会で採択され、07年9月には日本政府はこの条約に署名し、批准を約束した。*1 01年12月のメキシコ政府の障害者権利条約制定の提案から5年余り、私たちWNUSPも含め世界中の障害者団体が団結して取り組んできた障害者権利条約である。 医療観察法廃案闘争、地元大田区での官民あげた弾圧*2 、その他もろもろの中で私に光を与え続け、励まし続けてきたのはWNUSPそして世界の仲間のこの条約への取り組み、とりわけ強制の廃絶に向けた闘いであった。 *3 8回の特別委員会の開催中のみならず、その間も、連日何通ものメールのやり取りの中で、WNUSPの強制の廃絶の主張は全障害者団体及び関係NGOに支持さ
Commercial waste refers to the waste generated by businesses, manufacturing industries, and institutions. Proper disposal of commercial waste is crucial for maintaining a clean and healthy environment. In this article, we will discuss the importance of proper commercial waste disposal and its impact on our surroundings. 1. Environmental Impact: Commercial waste, if not disposed of properly, can ha
■編集元:ニュース速報板より「【大阪通り魔刺殺事件】まさかの無罪?「刑法39条」心神喪失なら何をしても無罪へ」 1 アメリカンボブテイル(SB-iPhone) :2012/06/30(土) 18:44:25.49 ID:svLK5DCUi● ?PLT(12002) ポイント特典 さまざまな事件が起こる現実の中、「刑法39条」について考えさせられる 実際に刑法39条が適用される容疑者がどれくらいいるかは定かではないが、6月10日に起こった、大阪ミナミの路上で2人の命を奪った事件など、通り魔事件が増えているというのが実感だ。 http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20120629-00000001-trendy-ent アメリカンボブテイル(SB-iPhone) :2012/06/30(土) 18:44:47.72 ID:svLK5DCUi
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く