連載[これおすすめ 道の駅+α]粟島直売所ばっけ屋(新潟粟島浦村) “マイスター”新谷梨恵子さんが協力!サツマイモの甘みがギュ~ッ「島はるか干しいも」
東京都立の養護学校の式典で起立せず、君が代を斉唱しなかったとして停職処分を受けた元教員の女性が、都に損害賠償などを求めた訴訟の差し戻し後の控訴審判決で、東京高裁(南敏文裁判長)は7日、30万円の賠償を都に命じた。 都教委による停職や減給などの懲戒処分が問題になった一連の日の丸・君が代訴訟で、都に賠償を命じた判決は初めて。 判決は「教諭と児童生徒との触れ合いは教育に欠かせない」と指摘。「教諭が停職中に教壇に立てないという精神的苦痛は、処分の取り消しや停職中の給与支払いでは回復できない」と結論づけた。 続きを読むこの記事の続きをお読みいただくには、会員登録が必要です。登録申し込みログインする(会員の方)無料登録で気軽にお試し! サービスのご紹介は こちら 関連リンク国歌斉唱不起立、教員を戒告処分 東京都教育委員会(4/27)
製品の中から不良品を血眼になって探し出す工場長の姿と重なって見える。違っているのは、相手にしているのが、生身の人間であるということだ▼大阪市の橋下徹市長の友人で、民間人校長として採用された大阪府立高の校長が、卒業式の君が代斉唱の際に、教職員の口の動きを見て実際に歌っているかどうかを確認していたという▼約六十人の教職員全員が起立した後、口の動きをチェック。不自然に見えた三人の教師を呼び出した。府教委は、歌わなかったことを認めた一人の処分を検討している▼「起立斉唱の職務命令が出ているのだから、口元を見るのは当たり前で素晴らしいマネジメント」と橋下市長は校長をほめちぎった。起立はするが歌いたくはないという教員は、アイドルグループ並みの「口パク」技術を習得しなければならない▼演劇賞をさらった「歌わせたい男たち」は、君が代斉唱をめぐる校長と教師のせめぎ合いを喜劇チックに描いた永井愛さんの戯曲だ。当初
学校行事で日の丸に向かい起立して君が代を斉唱するよう義務づけた東京都教委の通達は違憲として、都立学校の教職員らが義務がないことの確認などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(宮川光治裁判長)は9日、教職員側の上告を棄却した。教職員逆転敗訴の東京高裁判決(11年1月)が確定した。 起立斉唱の職務命令については最高裁が昨年、合憲判断を示しており、小法廷もこれに沿う判断をした。1審・東京地裁は通達を「教育基本法が禁じる不当な支配に当たり、憲法が認める思想・良心の自由を侵した」とし、通達に従わなかった教職員に対する処分の禁止などを命じた。これに対し2審は「憲法に反しない」と逆転敗訴としていた。 教職員側は、行政チェック機能の強化を図って04年に改正された行政事件訴訟法に基づき、将来見込まれる懲戒処分の差し止めも求めた。小法廷は「処分後では救済が困難である場合、事前の差し止め訴訟を起こせる」
『週刊ポスト』のインターネット記事に、「反君が代教師」の心理的負担を報じるものがあった。 反君が代教師「君が代を弾くと指が震え胸がつまり冷汗出る」 │NEWSポストセブン 集会に参加した教師たちは、普段は子供たちに教育を施す「先生」である。そして、子供たちには暴力的な行為を否定することを教えている。だが、そうした“聖職者”が我慢の限界を超えると、時として自身が“暴力装置”に変貌することがある。その“導火線”となってきたのが「君が代」問題だ。 この後にも記事は続いているのだが、「暴力装置」という表現の対象らしき記述が見当たらない。逆に公権力による抑圧を教師が受けているような記述がある。 2008年に橋下氏が府知事に就任して以降、大阪では教職員への国歌斉唱時の不起立に対する戒告処分が続いてきた。2010年3月に府立高の卒業式で起立しなかった4人の教員が戒告処分を受け、昨年6月には府議会で「君が
枝野幸男官房長官は30日の記者会見で、卒業式での国歌斉唱時の起立を命じた都立高校校長の職務命令を合憲とした最高裁の判断について「司法部における終局の裁判だ。憲法判断権を持っている機関の判断なので、(教育関係者は)内容をしっかりと精査して、重く受け止めるべきだ」と述べた。
04年3月に東京都立板橋高校で行われた卒業式の直前、保護者に君が代斉唱時の不起立を呼びかけて式典の進行を妨げたとして、威力業務妨害罪に問われた同校元教諭、藤田勝久被告(70)に対し、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は7日、上告を棄却する判決を言い渡した。罰金20万円とした1、2審判決が確定する。 藤田被告側は上告審で「呼びかけ行為は表現の自由を保障する憲法で保護され、刑事罰の適用は許されない」と無罪を主張したが、小法廷は「表現の自由は絶対無制限に保障されたものではなく、卒業式の円滑な遂行に看過し得ない支障を生じさせた」と退けた。 弁護士出身の宮川光治裁判官は「呼びかけ行為が校門前の道路などで行われるのであれば表現の自由として保障されるが、会場で式直前に行うのは許されない」との補足意見を述べた。 1、2審判決によると、来賓だった藤田被告は式の開始前、参列した保護者に「今日は異常な式で、国歌
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