朝日新聞デジタル 2012年11月29日 韓国人中傷の紙、公園に貼った疑い 福岡 書類送検へ 記事によれば容疑は「福岡市長の許可を得ず、同市早良区の公園の掲示板2カ所に計4枚の貼り紙をした」というもの。それが「市屋外広告物条例違反」にあたる、と。この条例を確認してみたけど、予想通り差別的な内容の張り紙を取り締まる条文はない。もし「韓国人を中傷」するという内容ゆえに摘発の対象となったのだとすると*1、別件での摘発ということになる。 ヘイトスピーチの違法化については「拡大解釈により表現の自由が脅かされる」との懸念が語られることがよくあるが、「差別」についての規定を含まない「市屋外広告物条例」の類いを利用して摘発されうるという現状の方が、かえって危ういと考える余地もあるのではないか。 追記 似たような案件があったので。 togetter 「【メモ】川東大了・元在特会副会長、性懲りもなく水平社博物