自民、公明両党は18日、集団的自衛権の行使容認の「閣議決定」(昨年7月1日)を具体化する戦争立法の骨格について大筋合意しました。 法制の主な柱立ては、(1)武力行使する米軍その他の軍隊の後方支援を、いつでも、世界中のどこでも、どんなケースでも可能にする自衛隊海外派兵の恒久法を制定、(2)米国の戦争に参加する集団的自衛権行使の根拠を自衛隊法などに創設、(3)国連PKO(平和維持活動)や他国領域内での治安維持活動のための派兵法制定です。世界中で米国が行うあらゆる戦争、軍事活動に「切れ目なく」参加、支援する体制です。 同日の与党協議会で、座長の高村正彦自民党副総裁と座長代理の北側一雄公明党副代表が共同で合意案を提示。自公それぞれの党内論議を経て、20日に正式合意する見通しです。 18日の与党協議会の冒頭、高村氏は「現時点で共通の認識を持つに至ったと思われる点を2人でまとめた。正式には20日午後の